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労働衛生コンサルタント試験の公表問題

健康管理令和5年10月17日実施分

出典・試験情報
実施日:
問題数:
4問
公式正答で採点:
0問
公表ページ確認日:

出題当時の法令に基づく問題です。その後の法改正で、現行の規定と異なる場合があります。

1問目/4問

記述・自己確認

問1(健康管理 令和5年10月17日実施分)

我が国には職場の化学物質管理に関する様々な基準値や指標がある。これらに関して以下の設問に答えよ。 (1)日本産業衛生学会が勧告する化学物質の許容濃度はどのように定義されているか、時間、労働強度、ばく露濃度及び健康影響のリスクの四つの観点から述べよ。 (2)日本産業衛生学会が勧告する最大許容濃度とはどのようなものか説明せよ。また、最大許容濃度が設定される理由を述べよ。 (3)化学物質の許容濃度を比較して、許容濃度の小さい物質は許容濃度の大きい物質より毒性が強いと考えてよいか、その理由とともに述べよ。 (4)化学物質A 及び化学物質B を取り扱う作業場において、個人ばく露濃度測定を行ったところ、化学物質A は5ppm、化学物質B は30ppm であった。化学物質A の許容濃度が10ppm、化学物質B の許容濃度が50ppm とすると、このばく露状態で許容濃度に相当する値を超えているか、その判断の根拠となる計算式を示して説明せよ。ただし、化学物質A と化学物質B の健康影響は相加的であるものとする。 (5)労働衛生分野における生物学的(バイオロジカル)モニタリングとは何か、簡潔に述べよ。 (6)ある職場で化学物質Cを扱っており、作業環境中の化学物質Cの気中濃度や化学物質Cに係る生物学的モニタリングの指標物質を測定したところ、化学物質Cの気中濃度はどのように測定しても十分低く、一方で、化学物質Cに係る生物学的モニタリングの指標物質の濃度は高かった。この原因としてどのようなことが考えられるか、二つ挙げよ。ただし、測定対象物の採取・分析に問題はないものとする。 (7)作業環境管理のために管理濃度が設定されている。土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの管理濃度は、次の式により算定される。この式のE 及びQ は何を表すか、それらの単位も含めて答えよ。 E =3.0 /(1.19Q +1) (8)作業環境管理技術の観点から管理濃度が設定されない場合がある。それはどのような場合か述べよ。 (9)有機溶剤X 及び有機溶剤Y からなる「混合有機溶剤」から蒸気が気中に発散するとき、ある測定点における有機溶剤X と有機溶剤Y の気中濃度は、それぞれ、20ppm、100ppm であった。有機溶剤X と有機溶剤Y の管理濃度がそれぞれ50ppm、200ppm であるとすると、この測定点における当該「混合有機溶剤」蒸気の気中濃度は管理濃度に相当する値を超えているといえるか、その理由とともに述べよ。(10)作業環境測定においてA 測定のみを実施して管理区分を決める場合、第一評価値、第二評価値、管理濃度からどのようにして第一管理区分、第二管理区分、第三管理区分が決められるか、述べよ。

記述・複数選択式の問題です。自動採点はしません。自分の解答を考えたら、模範解答と照らし合わせましょう。メモを書かずに読むこともできます。

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出典・日付・採点について

  • 問題は公益財団法人安全衛生技術試験協会の公表PDFに基づきます。当サイトは同協会とは別の運営です。
  • 労働安全・衛生コンサルタント: 日付は筆記試験の実施日です。
  • 出題当時の法令に基づく問題です。その後の法改正で現行の規定と異なる場合があります。
  • 正解・不正解は、公表PDFの正答表示を確認できた問題だけに表示します。記述式や正答未登録の問題は採点しません。
  • 回答は同じタブ内の移動や再読み込みで保持します。タブを閉じた後も残す場合は「この端末に保存する」をオンにしてください。

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