労働衛生コンサルタント試験の公表問題
健康管理令和6年10月22日実施分
出典・試験情報
- 実施日:
- 問題数:
- 4問
- 公式正答で採点:
- 0問
- 公表ページ確認日:
出題当時の法令に基づく問題です。その後の法改正で、現行の規定と異なる場合があります。
1問目/4問
記述・自己確認問1(健康管理 令和6年10月22日実施分)
化学物質管理に関する以下の設問に答えよ。 (1)職場の化学物質による健康障害を防止するためには、リスクアセスメントを実施することが必要である。リスクアセスメントのステップの一つとして化学物質の有害性の特定がある。化学物質の有害性に関して、次の問に答えよ。 ① 安全データシート(SDS)の作成目的、記載事項及び活用方法、並びに、化学物質の有害性の特定におけるSDS の利用の仕方について、150 ~200 字程度で述べよ。 ② 化学物質の発がん性に関して、国際がん研究機関(IARC)による分類がある。どのような考え方によって分類を行うかについて述べよ。また、その分類の内容はどのようなものかについて述べよ。 (2)化学物質のリスクアセスメントには健康障害リスクを見積もるステップがある。比較的簡易にリスクの見積りができる手法としてクリエイト・シンプルがあるが、吸入ばく露を例として、リスクの見積りの方法について100 ~150 字程度で述べよ。 (3)化学物質による健康障害リスクを低減するための措置について、四つに分類し、それらを検討すべき優先順位の高い順に並べよ。ただし、法令に定められた措置がある場合にはそれを必ず実施するものとする。また、それらの措置の具体的な内容をそれぞれ50 字程度で述べよ。 (4)近年、職場の化学物質に関して自律的な管理を促進する施策が進められている。このような動向に関連して次の問に答えよ。 ① 健康障害が判明した時点では、原因となる化学物質が特定化学物質障害予防規則の対象ではなかったものとして、インジウム1,2-ジクロロプロパンオルト-トルイジンがある。これらの化学物質による典型的な健康障害は何か、それぞれ述べよ。 ② 作業環境測定の結果により第三管理区分とされた場合に実施すべき措置について、次の問に答えよ。ア A 測定とB 測定による作業環境測定の結果から管理区分を決定するとき、第三管理区分となるのはどのような場合か述べよ。 イ 第三管理区分に区分された場所について作業環境管理専門家が改善困難と判断した場合等は、個人サンプリング測定等による化学物質の濃度測定を行うこととされている。個人サンプリング測定における測定方法について、A 測定・B 測定と対比し、250 字程度で述べよ。ウ 個人サンプリング測定の結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるとともに、保護具着用管理責任者を選任することが義務付けられた。呼吸用保護具の使用に当たって、有効な呼吸用保護具の選定における留意事項について箇条書きで四つ挙げよ。また、呼吸用保護具が適切に装着されていることの確認の方法について述べよ。 2/4
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出典・日付・採点について
- 問題は公益財団法人安全衛生技術試験協会の公表PDFに基づきます。当サイトは同協会とは別の運営です。
- 労働安全・衛生コンサルタント: 日付は筆記試験の実施日です。
- 出題当時の法令に基づく問題です。その後の法改正で現行の規定と異なる場合があります。
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