2024年9月試験 実技 問35
法令基準日 2024-04-01
問題
真治さんは、現在の勤務先を退職した場合に受給することができる雇用保険の基本手当についてFPの加瀬さんに質問をした。雇用保険の基本手当に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、雇用保険の基本手当の受給要件はすべて満たしているものとする。また、真治さんは障害者等の就職困難者には該当せず、個別延長給付等の記載のない事項については一切考慮しないものとする。 「会社都合による退職の場合、( a )の経過後、基本手当が支給されます。また、本人の責めに 帰すべき重大な理由による解雇の場合の給付制限期間は、( b )です。なお、正当な理由のない 自己都合により退職した場合であっても、( c )までは、給付制限期間が( d )となります。」 (ア)空欄(a)にあてはまる語句は、「7日間の待期期間および1ヵ月間の給付制限期間」である。 (イ)空欄(b)にあてはまる語句は、「最長3ヵ月間」である。 (ウ)空欄(c)にあてはまる語句は、「4年間のうち2回」である。 (エ)空欄(d)にあてはまる語句は、「2ヵ月間」である。
この問題で使う共通設例
同じ大問の前ページにある家族・資産などの条件です。原典PDF 26ページ。
【第9問】下記の(問30)~(問35)について解答しなさい。 <設例> 安西真治さんは、民間企業に勤務する会社員である。真治さんと妻の亜紀さんは、今後の資産形成 や家計の見直しなどについて、FPで税理士でもある加瀬さんに相談をした。なお、下記のデータ はいずれも2024年9月1日現在のものである。 [家族構成] 氏名 続柄 生年月日 年齢 備考 安西 真治 本人 1987年2月13日 37歳 会社員(正社員) 亜紀 妻 1990年6月30日 34歳 会社員(正社員) 涼 長男 2017年7月22日 7歳 小学生 華 長女 2019年5月 1日 5歳 保育園児 [収入金額(2023年)] 真治さん:給与収入480万円(手取り額)。給与収入以外の収入はない。 亜紀さん:給与収入370万円(手取り額)。給与収入以外の収入はない。 [自宅] 賃貸マンションに居住しており、家賃は月額9万円(管理費込み)である。 マイホームとしてマンションを購入する予定である。 [金融資産(時価)] 真治さん名義 銀行預金(普通預金):260万円 銀行預金(定期預金):420万円 上場株式 :120万円 投資信託 :240万円 企業型確定拠出年金 :170万円 亜紀さん名義 銀行預金(普通預金):400万円 銀行預金(外貨預金):180万円 投資信託 :140万円 個人型確定拠出年金 : 80万円 [負債] 真治さんと亜紀さんに負債はない。

図表・資料の画像を見る
図表と資料の配置を原典の該当部分から表示しています。問題文は上のテキストで読めます。




公式模範解答を見る
(ア)× (イ)○ (ウ)× (エ)○
表記・単位・複数空欄の組合せは公式模範解答に合わせています。配点は協会非公表です。
解き方・判断の根拠
正解は(ア)×、(イ)○、(ウ)×、(エ)○。法令基準日の2024年4月1日時点の雇用保険法で判断する。なお、正当な理由のない自己都合退職の給付制限は、2025年4月施行の改正で原則1ヵ月に短縮された。本問は改正前の基準で出題されているため、原則2ヵ月として判断する。
各選択肢の理由
ア.×。会社都合退職(特定受給資格者)には給付制限がない。基本手当は7日間の待期期間が経過した後に支給されるので、「1ヵ月間の給付制限期間」を含む記述は誤り。
イ.○。自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)の給付制限は、待期満了後1ヵ月以上3ヵ月以内の間で公共職業安定所長が定める期間である(雇用保険法33条)。そのため「最長3ヵ月間」は適切。
ウ.×。給付制限が2ヵ月に短縮されるのは、正当な理由のない自己都合退職のうち、離職日からさかのぼって5年間に給付制限を受けた回数が2回までの場合である。3回目以降は3ヵ月となる。「4年間のうち2回」は誤り。
エ.○。2020年10月の運用変更により、2024年4月1日時点では、5年間で2回までの自己都合退職の給付制限は2ヵ月である(2025年4月以降は原則1ヵ月)。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 実技試験(資産設計提案業務)2024年9月試験。改行・空白を整え、図表がある設問では原典の該当箇所を画像で併記。