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2025年1月試験 実技 問39

法令基準日 2024-10-01

問題

照之さんは、現在の勤務先で、65歳の定年を迎えた後も継続雇用制度を利用して厚生年金保険に加入しながら働き続けつつ、65歳から老齢厚生年金を受給した場合の受給額について、FPの最上さんに質問をした。下記<資料>に基づく65歳到達時における支給調整された老齢厚生年金の受給額(年額)として、正しいものはどれか。 <資料> [老齢厚生年金の額等] 65歳到達時の老齢厚生年金 (報酬比例部分)の額(年額) 1,320,000円 支給停止額(年額) 300,000円 経過的加算額 58,280円 加給年金額 配偶者 408,100円 1人目・2人目の子 各234,800円 ※照之さんは、大学卒業後の22歳から65歳まで継続して厚生年金保険に加入していたものとし、 記載以外の老齢厚生年金の受給要件はすべて満たしているものとする。 ※孝子さんは、照之さんに生計を維持されており、大学卒業後の22歳から9年間厚生年金保険に 加入していたが、照之さんと結婚後は、厚生年金保険に一切加入していないものとする。 ※家族に障害者に該当する者はいないものとする。 -37終-

この問題で使う共通設例

同じ大問の前ページにある家族・資産などの条件です。原典PDF 32ページ。

【第10問】下記の(問35)~(問40)について解答しなさい。 <設例> 国内の上場企業に勤務する羽田照之さんは、今後の生活のことなどに関して、FPで税理士でもあ る最上さんに相談をした。なお、下記のデータは2025年1月1日現在のものである。 I.家族構成(同居家族) 氏名 続柄 生年月日 年齢 備考 羽田 照之 本人 1967年 6月27日 57歳 会社員(正社員) 孝子 妻 1968年10月18日 56歳 パートタイマー 理子 長女 2000年 5月11日 24歳 会社員(正社員) 憲一 長男 2004年12月12日 20歳 大学生 II.羽田家の親族関係図 III.羽田家(照之さんと孝子さん)の財産の状況 [資料1:保有資産(時価)] (単位:万円) 照之 孝子 金融資産 現金・預貯金 1,860 株式・投資信託 1,420 生命保険(解約返戻金相当額) [資料3]を参照 [資料3]を参照 不動産 土地(自宅の敷地) 3,300 建物(自宅の家屋) その他 動産等 孝子 理子 憲一 行雄 佳江 由美子 紀夫 和枝 照之 俊子 二郎 裕一 恭子 (すでに死亡) (すでに死亡) (すでに死亡) (すでに死亡)

2025年1月試験 実技 問39 の共通設例の図表(原典PDF 32ページ)2025年1月試験 実技 問39 の共通設例の図表(原典PDF 32ページ)
1.1,078,280円
2.1,428,100円
3.1,486,380円
4.1,721,180円
図表・資料の画像を見る

図表と資料の配置を原典の該当部分から表示しています。問題文は上のテキストで読めます。

2025年1月試験 実技 問39 の図表(原典PDF 36ページ)
公式模範解答を見る

3. 1,486,380円

表記・単位・複数空欄の組合せは公式模範解答に合わせています。配点は協会非公表です。

解き方・判断の根拠

設例の生年月日では照之さんは1967年6月27日生、孝子さんは1968年10月18日生、子は2000年・2004年生。照之さんが65歳になる2032年6月に孝子さんは63歳で、子は18歳到達年度末を過ぎている。在職老齢年金の支給調整では、調整の対象は老齢厚生年金の報酬比例部分だけです。経過的加算額は調整の対象外で、全額支給されます。加給年金額は、報酬比例部分が一部でも支給されていれば全額支給されます。報酬比例部分が全額支給停止になった場合に限り、加給年金額も停止されます。本問では、報酬比例部分1,320,000円に対して支給停止額が300,000円なので、支給額は1,020,000円です。一部が支給されるため、加給年金額は全額支給されます。配偶者加給年金の要件は次のとおりです。①照之さん本人の厚生年金保険の加入期間が20年以上であること(22歳から65歳までの43年で満たす)。②孝子さんが照之さんに生計を維持されていること(資料の注記で満たす)。③照之さんの65歳到達時に孝子さんが65歳未満であること。また、孝子さんの厚生年金保険の加入期間は9年で20年未満なので、老齢厚生年金(加入20年以上のもの)の受給権がありません。2022年4月以降は、配偶者がその受給権を持っていれば、実際に受給していなくても加給年金は停止されます。しかし本件は受給権そのものがないため、この改正の影響はなく、配偶者加給年金408,100円は支給停止されません。子の加給年金の対象は、18歳到達年度の末日までにある子、または20歳未満で障害等級1級・2級に該当する子です。資料の注記から障害者はいないので、後者はありません。そのうえで、65歳到達時に18歳到達年度末までにある子がいなければ、子の加給年金は加算されません。計算は、1,320,000円−300,000円+58,280円+408,100円=1,486,380円(資料の金額はすべて円単位で、端数処理は生じません)。正解は3です。

各選択肢の理由

1.誤り。1,078,280円=(1,320,000−300,000)+58,280。報酬比例部分の支給停止後の額に経過的加算額だけを加え、要件を満たす配偶者加給年金408,100円を加えていない。

2.誤り。1,428,100円=(1,320,000−300,000)+408,100。配偶者加給年金は加えているが、支給調整の対象外で全額支給される経過的加算額58,280円を加えていない。

3.正しい。(1,320,000−300,000)+58,280+408,100=1,486,380円。報酬比例部分の支給停止後の額に、調整対象外の経過的加算額と、報酬比例部分が一部支給されるため全額支給される配偶者加給年金を加えた額である。

4.誤り。1,721,180円=1,486,380+234,800。子1人分の加給年金も加算しているが、65歳到達時に加給年金の対象となる子(18歳到達年度末までの子、または20歳未満で障害等級1・2級の子)がいないため、加算しない。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 実技試験(資産設計提案業務)2025年1月試験。改行・空白を整え、図表がある設問では原典の該当箇所を画像で併記。