2024年5月公表 実技 問13
法令基準日 2023-04-01
問題
会社員の大久保さんが加入している生命保険について、死亡保険金が一時金として支払われた場合の 課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.保険契約者(保険料負担者)および被保険者が大久保さん、死亡保険金受取人が大久保さんの妻の 場合、妻が受け取った死亡保険金は贈与税の課税対象となる。
- 2.保険契約者(保険料負担者)が大久保さん、被保険者が大久保さんの妻、死亡保険金受取人が大久 保さんの場合、大久保さんが受け取った死亡保険金は所得税・住民税の課税対象となる。
- 3.保険契約者(保険料負担者)が大久保さん、被保険者が大久保さんの妻、死亡保険金受取人が大久 保さんの子の場合、子が受け取った死亡保険金は相続税の課税対象となる。
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2. 保険契約者(保険料負担者)が大久保さん、被保険者が大久保さんの妻、死亡保険金受取人が大久 保さんの場合、大久保さんが受け取った死亡保険金は所得税・住民税の課税対象となる。
契約者=受取人が同一人物の場合は所得税・住民税の課税対象。契約者と被保険者・受取人が全て異なれば贈与税の対象となる。
1. 誤り
誤り。契約者=被保険者=大久保さんで受取人が妻の場合、妻の受取保険金は相続税の課税対象(みなし相続財産)であり贈与税ではない。
2. 正解
正しい。契約者と受取人が同一人物(大久保さん)のため、受け取った死亡保険金は所得税・住民税(一時所得)の課税対象となる。
3. 誤り
誤り。契約者・被保険者・受取人が三者とも異なるため、子が受け取った死亡保険金は相続税ではなく贈与税の課税対象となる。
正答番号は日本FP協会の公式模範解答と照合しています。
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 実技試験(資産設計提案業務)2024年5月公表。改行・空白を整え、原典ページの画像を併記。