2025年5月公表 実技 問1
法令基準日 2024-04-01
問題
ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法等を順守することが重要である。 ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も適切なも のはどれか。なお、記載のない資格の登録等については考慮しないこととする。
- 1.投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、公表されている有価証券報告書などに基づき、相 談者に対して、有償で具体的な投資時期等の判断や助言を行った。
- 2.税理士の登録を受けていないFPが、住宅展示場におけるFP相談会で、住宅購入に当たり、住宅 借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けた場合の具体的な税額計算を行った。
- 3.生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPが、変額年金保険の一般的な商品内容につ いて説明を行った。
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3. 生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPが、変額年金保険の一般的な商品内容につ いて説明を行った。
FP業務は関連業法の登録範囲外で具体的助言等を行うと法令違反。一般的な商品説明のみなら登録不要で適切。基準日2024-04-01でも同様の規制。
1. 誤り
投資助言・代理業の登録なしに、有償で具体的な投資時期等の判断・助言を行うことは金融商品取引法違反となり不適切。
2. 誤り
税理士登録なしに住宅ローン控除の具体的な税額計算を行うことは、税理士法が定める税理士業務の独占範囲に抵触し不適切。
3. 正解
生命保険募集人等の登録がなくても、変額年金保険の一般的な商品内容の説明にとどまる限り募集行為に該当せず適切。
正答番号は日本FP協会の公式模範解答と照合しています。
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 実技試験(資産設計提案業務)2025年5月公表。改行・空白を整え、原典ページの画像を併記。