2026年5月公表 実技 問1
法令基準日 2025-04-01
問題
ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法等を順守することが重要である。 ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も不適切な ものはどれか。なお、記載のない資格の登録等については一切考慮しないこととする。
- 1.弁護士の登録を受けていないFPが、相続が発生した顧客から相談を受け、報酬を得てその顧客の 代理人として、遺産分割に係る法律事務を取り扱った。
- 2.税理士の登録を受けていないFPが、顧客から相続財産に係る相続税額の計算を依頼されたため、 業務提携をしている税理士を紹介し、業務を委ねた。
- 3.社会保険労務士の登録を受けていないFPが、顧客の「ねんきん定期便」等の資料を参考に、公的 年金の受給見込み額を計算した。
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1. 弁護士の登録を受けていないFPが、相続が発生した顧客から相談を受け、報酬を得てその顧客の 代理人として、遺産分割に係る法律事務を取り扱った。
FPは、弁護士・税理士・社会保険労務士などの資格が必要な業務を行ってはならない。一般的な情報提供や試算、専門家の紹介は、資格がなくても行える。報酬を得て他人の法律事件について代理人となり、法律事務を扱うことは、弁護士法第72条により弁護士でない者には禁止されている。
1. 正解
不適切(正答)。弁護士でないFPが、報酬を得て顧客の代理人となり遺産分割の法律事務を取り扱うことは、弁護士法第72条に反する非弁行為である。
2. 誤り
適切。相続税額の計算を具体的に請け負うことは税理士業務にあたるため、自ら行わずに提携先の税理士を紹介して業務を任せるのは正しい対応である。
3. 誤り
適切。ねんきん定期便などをもとに公的年金の受給見込み額を試算することは、一般的な情報提供の範囲にとどまる。社会保険労務士の独占業務である、申請書類の作成や提出の代行には当たらない。
正答番号は日本FP協会の公式模範解答と照合しています。
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 実技試験(資産設計提案業務)2026年5月公表。改行・空白を整え、原典ページの画像を併記。