法令 問1 必須
ガス事業法に関する以下の2点について、それぞれの要点を述べよ。 (1)「ガス主任技術者制度」に関する規定の内容。ただし、ガス主任技術者の事業場ごとの選任及びガス主任技術者試験に関する内容を除く。 (2)ガス工作物の保安の確保のための規制の態様には「国が行う行政措置」、「ガス事業者の保安責務」及び「所有者又は占有者の責務」がある。このうち「所有者又は占有者の責務」に関する規定の内容。
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(1)ガス主任技術者は、ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安を監督する。免状は甲種・乙種・丙種の3種類であり、監督できる工作物の範囲は経済産業省令で定める。甲種はすべてのガス工作物、乙種は中圧・低圧の工作物及び省令で認められた特定の高圧工作物等、丙種は特定ガス工作物とその関連工作物を対象とする。 免状は、試験合格者又は同等以上の知識・技能を有すると経済産業大臣が認定した者に交付する。返納命令から1年を経過しない者、又はガス事業法・同法に基づく命令に違反して罰金以上の刑に処せられ、執行終了若しくは執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者には、交付しないことができる。免状の交付手続等は省令で定める。法令違反があった免状保有者に対して、大臣は免状の返納を命ずることができる。 主任技術者は職務を誠実に行い、工事・維持・運用の従事者はその保安上の指示に従う。大臣は、主任技術者の法令違反又は職務遂行によって保安が損なわれると認める場合、事業者にその解任を命ずることができる。 (2)事業者と別の者がガス工作物を所有又は占有する場合、その者は、事業者が技術基準適合を維持するために行う措置に協力するよう努める。大臣の技術基準適合命令に従って行う措置には協力しなければならない。公共の安全上特に重要な工作物について、協力しないため保安に支障があると認めるときは、大臣は所有者又は占有者に必要な協力を勧告できる。災害等の緊急時に発せられた使用停止・使用制限・ガスの廃棄その他必要な措置の命令に従って事業者が行う措置についても、所有者又は占有者は協力しなければならず、同様に勧告の規定が適用される。
答案の確認項目
- 選任・試験の詳細を除き、免状・監督範囲・職務・指示・解任を説明する。
- 交付を拒否できる期間を、返納1年・刑の執行終了等から2年と区別する。
- 平時の協力努力義務、行政命令への協力義務、勧告を区別する。
- 緊急措置への協力も記載する。