第三級海上特殊無線技士 法規
分野「法規」の過去問を一覧で確認できます。
40 問
- 12023年2月試験船舶局を開設しようとする者は、総務大臣にその旨を届け出なければならない。
- 22023年2月試験船舶局(義務船舶局を除く。)の免許の有効期間は、免許の日から5年である。
- 32023年2月試験送信設備に使用する電波の質とは、電波の型式、周波数及び空中線電力をいう。
- 42023年2月試験第三級海上特殊無線技士の資格を有する者は、船舶局の空中線電力5ワット以下の無線電話で25,010kHz以 上の周波数の電波を使用するものの国内通信のための通信操作を行うことができる。
- 52023年2月試験第三級海上特殊無線技士の資格を有する者は、船舶局の空中線電力10キロワット以下のレーダーの外部の転換装 置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作を行うことができる。
- 62023年2月試験船舶局は、免許状に記載された目的の範囲を超えて遭難通信を行うことができる。
- 72023年2月試験電波法では、無線通信の秘密の保護については、何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に 対して行われる無線通信を傍受してはならない旨のみを規定している。
- 82023年2月試験無線電話通信では、略語を使用してはならない。
- 92023年2月試験船舶局は、自局に対する無線電話による呼出しを受信したときは、直ちに応答しなければならない。
- 102023年2月試験船舶局が無線電話により試験電波を発射する場合において、必要があるときは、10秒間を超えて「本日は晴天な り」の連続及び自局の呼出名称を送信することができる。
- 112023年2月試験船舶局は、海岸局と通信を行う場合において、通信の順序について海岸局から指示を受けたときは、その指示に従 わなければならない。
- 122023年2月試験A3E電波27,524kHzにより遭難通信を行う場合は、呼出しの前に注意信号を送信することができる。
- 132023年2月試験船舶局は、自局の付近にある遭難している船舶の遭難通報を受信した場合は、これに応答する前にその通報を最寄 りの海岸局に送信しなければならない。
- 142023年2月試験船舶局の無線電話による遭難呼出しは、次の事項を順次送信して行う。 ① メーデー(又は「遭難」) 3回 ② こちらは 1回 ③ 遭難船舶局の呼出名称 3回
- 152023年2月試験船舶局は、遭難通信に次ぐ優先順位で緊急通信を取り扱わなければならない。
- 162023年2月試験船舶局は、安全信号を受信したときは、その通信が自局に関係のないものであっても、最後までその安全通信を受 信しなければならない。
- 172023年2月試験漁船の船舶局(漁業の指導監督用のものを除く。)と漁業用の海岸局(漁業の指導監督用のものを除く。)との間に おいて行う漁業に関する無線通信は、漁業通信ではない。
- 182023年2月試験無線従事者が電波法に違反したときは、その免許を取り消されるか、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従 事することを停止されることがある。
- 192023年2月試験免許人は、電波法の規定に違反して運用した船舶局を認めたときは、総務省令で定める手続により、総務大臣に報 告しなければならない。
- 202023年2月試験船舶局の免許状は、免許人の事務所に保管していなければならない。
- 12022年10月試験船舶局を開設しようとする者は、総務大臣にその旨を届け出なければならない。
- 22022年10月試験船舶局(義務船舶局を除く。)の免許の有効期間は、免許の日から5年である。
- 32022年10月試験送信設備に使用する電波の質とは、電波の型式、周波数及び空中線電力をいう。
- 42022年10月試験第三級海上特殊無線技士の資格を有する者は、船舶局の空中線電力5ワット以下の無線電話で25,010kHz以 上の周波数の電波を使用するものの国内通信のための通信操作を行うことができる。
- 52022年10月試験第三級海上特殊無線技士の資格を有する者は、船舶局の空中線電力10キロワット以下のレーダーの外部の転換装 置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作を行うことができる。
- 62022年10月試験船舶局は、遭難通信を行うときは、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて運 用することができる。
- 72022年10月試験船舶局は、緊急通信を行う場合を除き、他の無線局にその運用を妨げるような混信その他の妨害を与えてはならな い。
- 82022年10月試験無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは、その通報の終了後、一括して訂正しなければな らない。
- 92022年10月試験船舶局は、相手局を呼び出そうとする場合において、遭難通信等を行う場合を除き、他の通信に混信を与えるおそ れがあるときは、その通信が終了した後でなければ呼出しをしてはならない。
- 102022年10月試験船舶局が無線電話により試験電波を発射する場合において、必要があるときは、10秒間を超えて「本日は晴天な り」の連続及び自局の呼出名称を送信することができる。
- 112022年10月試験船舶局は、海岸局と通信を行う場合において、通信の順序について海岸局から指示を受けたときは、その指示に従 わなければならない。
- 122022年10月試験27,524kHzの周波数の電波は、船舶の航行の安全に関し急を要する通信を行う場合に使用することができる。
- 132022年10月試験船舶局は、自局の付近にある遭難している船舶の遭難通報を受信した場合は、これに応答する前に救助作業に向か う旨を最寄りの海岸局に送信しなければならない。
- 142022年10月試験船舶局における遭難呼出しは、特定の無線局にあててはならない。
- 152022年10月試験船舶局は、遭難通信に次ぐ優先順位で緊急通信を取り扱わなければならない。
- 162022年10月試験船舶局は、安全信号を受信したときは、その通信が自局に関係のないものであっても、最後までその安全通信を受 信しなければならない。
- 172022年10月試験漁船の船舶局(漁業の指導監督用のものを除く。)相互間において行う漁業に関する無線通信は、漁業通信である。
- 182022年10月試験総務大臣は、電波法の施行を確保するため特に必要があるときは、その職員を無線局に派遣し、その無線設備、無 線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類を検査させることができる。
- 192022年10月試験船舶局の免許人が電波法に違反すると、総務大臣からその船舶局の運用の停止を命じられることがある。
- 202022年10月試験船舶局の免許状は、掲示を困難とするものを除き、免許人の事務所に掲げておかなければならない。