金融商品取引法に基づく内部統制報告制度は、主に財務報告の信頼性確保を目的としています。したがって、財務報告の信頼性以外の目的(例:業務の効率性)を達成するためのIT統制の整備や運用を直接的に求めるものではありません。
システム監査技術者令和6年度 秋期午前II問 9
令和6年度 秋期 システム監査技術者 午前II 問9
難度
標準
金融庁“財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準(令和5年)”に関する記述のうち、適切なものはどれか。
選択肢
アITに係る全般統制の不備は、直ちに開示すべき重要な不備と評価される。
イ監査人は、内部統制報告書を全体として虚偽の表示に当たるとするほどではないと判断したときは、いかなる場合も意見を表明する必要はない。
ウ金融商品取引法による内部統制報告制度は、財務報告の信頼性以外の他の目的を達成するためのITの統制の整備及び運用を直接的に求めるものではない。
エ財務報告に対する影響の重要性が僅少である事業拠点について、いかなる場合も内部統制の有効性の評価範囲に含める必要がある。
解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
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分野「内部統制」の学習ポイント
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