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航空無線通信士2026年2月試験法規問 11(a)

2026年2月試験 航空無線通信士 法規 問11(a)

難度標準

A-11 次の記述は、航空移動業務における遭難通報のあて先について述べたものである。

選択肢

解説

解説本文

展開
解説Layer 1

正しい。第169条は現に通信中の航空局等を宛先とし、必要時は宛先を特定しなくてよいと定める。

各選択肢の解説

1

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誤り。現に通信中の航空局を宛先にできる点は合うが、第169条ただし書は必要時に宛先を特定しないことを認める。

2

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正しい。第169条は現に通信中の航空局等を宛先とし、必要時は宛先を特定しなくてよいと定める。

3

3

誤り。第169条は最寄り航空局という距離条件を設けず、ただし書も2局以上への宛先指定をいうものではない。

4

4

誤り。宛先を特定しない例外は合うが、原則宛先は最も近い航空局ではなく現に通信中の航空局等である。

この解説は?
解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人日本無線協会 航空無線通信士 2026-02期 法規 A-11(問題・正答)。原問題画像は公式PDFの当該原問を過去問AIが切り出したものです。字形・数式・図・語群は原画素で保持しています。解説は既存の独自解説です。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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