特定運送委託には発荷主が取引相手に引き渡す販売商品の運送を運送事業者へ委託する場合が該当する。設問の施行日2026年1月1日を基準に判定。
令和8年度 中小企業診断士 運営管理(オペレーション・マネジメント) 問34
「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」が改正され、「製造委託等に係る中小受託
事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(中小受託取引適正化法)」
が2026 年1月1日に施行された。当該改正に伴い、適用対象要件の1つである取
引の内容に、「特定運送委託」が新たに追加された。この「特定運送委託」に該当する
取引として、最も適切なものはどれか。
選択肢
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各選択肢の解説
- ア
貨物自動車運送事業者が貨物運送に併せて請け負った梱包を、梱包業者に委託
する取引
運送に伴う梱包の再委託であり、発荷主から運送事業者への特定運送委託の対象と異なる。
- イ
貨物利用運送事業者が請け負った貨物運送のうちの一部を、他の運送事業者に
委託する取引
運送事業者による運送の再委託は特定運送委託として問う発荷主の委託ではない。
- ウ
自社工場間における半製品の運送のような、取引の相手方に対する運送ではな
い運送を、荷主が運送事業者に委託する取引
自社工場間の運送は取引相手への引渡しに伴うものではない。
- エ
内航運送事業者が請け負う貨物運送に必要な船舶の運航を、他の内航運送事業
者に委託する取引
内航運送事業者の運航再委託で、発荷主の販売商品の引渡し委託ではない。
- オ
発荷主が販売した商品を取引の相手方に引き渡す場合に、その商品の運送を運
送事業者に委託する取引
発荷主が販売商品を取引相手へ引き渡すため運送事業者へ委託する場合に該当。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会・令和8年度中小企業診断士第1次試験 D運営管理
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