日本の著作権法では、社員が職務上作成した著作物の著作権は、特段の契約がない限り、その社員が所属する法人(雇用主)に帰属すると定められています(職務著作の原則)。この事例では、C社の社員Dがプログラムを開発しており、著作権に関する特別な取り決めがないため、プログラムの著作権はC社に帰属します。
エンベデッドシステムスペシャリスト令和4年度 秋期午前I問 30
令和4年度 秋期 エンベデッドシステムスペシャリスト 午前I 問30
難度
標準
A社は顧客管理システムの開発を、情報システム子会社であるB社に委託し、B社は要件定義を行った上で、ソフトウェア設計・プログラミング・ソフトウェアテストまでを、協力会社であるC社に委託した。C社では自社の社員Dにその作業を担当させた。このとき、開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで、関係者の間には、著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。
選択肢
アA社
イB社
ウC社
エ社員 D
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