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エンベデッドシステムスペシャリスト令和5年度 秋期午前II20

令和5年度 秋期 エンベデッドシステムスペシャリスト 午前II20

難度標準

A社が設計及び製造に関する知的財産権を保有する半導体IP(A社半導体 IP)を、B 社がライセンス導入し、B社はその半導体製品の設計、製造及び販売を計画している。A社半導体 IP の使用許諾契約書で、製品設計に必要不可欠な範囲でだけ知的財産権が許諾されているとき、B社が使用許諾違反となるおそれがあるのはどれか。

選択肢

A社から包括的に製造に関する知的財産権が許諾されている、B社でないファウンドリー会社で、当該半導体製品を製造したとき
A社に当該半導体製品設計を開発委託したとき
B社で、当該半導体製品を設計したとき
B社で、当該半導体製品を量産したとき

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

「製品設計に必要不可欠な範囲でだけ知的財産権が許諾されている」という契約は、A社IPを使って半導体を設計することのみが許諾されていることを示唆します。製造や販売は別途許諾が必要となることが多いため、B社がその半導体製品を量産することは、ライセンス契約の範囲を超え、使用許諾違反となるおそれがあります。

この解説は?
この解説は AI 生成です(詳細)

解説テキストは Google Gemini に IPA 公式の問題文・公式解答を入力して生成しました。 人間によるレビューを行ったものと、未レビューのものが混在します。

AI は事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があります。 重要な判断は必ず IPA 公式 PDF または最新の参考書でご確認ください。

解説の検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

※ AI 生成の解説は誤りを含む可能性があります。重要な判断は IPA 公式資料でご確認ください。

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