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保健師令和6年度午前問 11

令和6年度 保健師 午前 問11

難度標準

肝炎対策基本法に定められている内容で正しいのはどれか。

選択肢

解説

解説本文

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肝炎対策基本法第6条は、国民の責務として、肝炎に関する正しい知識を持ち、患者等が差別されないよう配慮し、予防に必要な注意を払い、必要に応じて肝炎検査を受けるよう努めることを定める。基本指針は国が策定し、協議会は国に置かれる。

各選択肢の解説

1

肝癌の死亡率減少を指標に設定

法は基本指針の策定を定めるが、肝癌の死亡率減少を指標として設定することを規定する条文は置いていない。

2

肝炎対策の推進に関する予防計画の策定

法は厚生労働大臣による肝炎対策基本指針の策定(第9条)を定める。「予防計画」は感染症法に基づき都道府県が策定するものである。

3

国民が肝炎に関する正しい知識を持つ責務

第6条が国民の責務として、肝炎に関する正しい知識を持つことなどを定めている。

4

各都道府県における肝炎対策推進協議会の設置

肝炎対策推進協議会は厚生労働省に置かれる国の協議会である。都道府県ごとの設置を定める規定はない。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:厚生労働省「第111回保健師国家試験」午前 問11(問題・正答)。解説は独自作成です。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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