正解は2。
令和6年度 管理業務主任者 学科 問19
法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)
次の記述のうち、水道法によれば、最も不適切なものはどれか。
選択肢
解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
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解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
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専用水道は居住者100人超への給水、又は1日最大給水量20立方メートル超などが基準です。本肢は「50人超」「30立方メートル以上」と数値を取り違え、かつ両条件を必須とするため不適切です。
各選択肢の解説
- 1
給水装置とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
水道法第3条第9項の規定通り、給水装置とは配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具を指すため適切です。
- 2
専用水道は、寄宿舎等の自家用水道等で、1日最大給水量30m3以上で、50人を超える者にその居住に必要な水を供給するものをいう。
不適切。専用水道の基準は100人超への居住用給水、又は1日最大給水量20立方メートル超などです。「50人超」「30立方メートル以上」とする数値と、両条件を必須とする書き方が誤りです。
- 3
簡易専用水道の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計は、10m3を超えるものとする。
水道法第3条第7項及び施行令第2条の規定通り、簡易専用水道は水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものが該当するため適切です。
- 4
簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。
水道法第3条第7項の規定通り、簡易専用水道とは水道事業等以外の水道で、水道事業から供給を受ける水のみを水源とするものを指すため適切です。
分野「水道法」の学習ポイント
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- 何が問われるか
- 本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
- 学習の進め方
- 正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
- 関連キーワード
- 専用水道簡易専用水道給水装置
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