正答はB。
令和7年度 社会保険労務士 雇用保険 問3
法令基準日: 2025-04-11(この日の制度で解答)
教育訓練給付金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
解説
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教育訓練給付金の対象となる費用の範囲は、施行規則第101条の2の6により、入学料及び受講料(短期訓練受講費の支給を受けているものを除く)と定められている。一般教育訓練についてのみ、受講開始日前1年以内のキャリアコンサルティング費用(上限2万円)が加わる。したがって、特定一般教育訓練の受講料とは別に支出した検定試験の受験料は、教育訓練経費に含まれない。Aの上限は10万円(第101条の2の8第1号)で、20万円は特定一般の40%の場合の上限である。Cの給付率は、第101条の2の7第3号により100分の50で、上限は25万円(第101条の2の8第3号)。80%は専門実践で賃金上昇要件を満たした場合の率である。Dは法第60条の2第1項第2号により、高年齢被保険者でなくなった日から省令の期間内(施行規則第101条の2の5)に基準日があれば受給できる。Eは附則第11条の2第4項により、基本手当が支給される期間は教育訓練支援給付金が支給されない。
各選択肢の解説
- A
一般教育訓練を受け、修了した者に支給される教育訓練給付金の額は、20万円を上限とする。
誤り。一般教育訓練の給付率は100分の20(施行規則第101条の2の7第1号)で、上限額は10万円(同規則第101条の2の8第1号、リーフレットも同じ)。20万円は特定一般教育訓練の40%の場合の上限(同条第2号)なので、一般教育訓練の上限を20万円とする点が誤り。
- B
特定一般教育訓練を受け、修了した一般被保険者が、当該訓練の受講料と別に支出した検定試験の受験料は、特定一般教育訓練給付金の支給対象である教育訓練経費に含まれない。
正しい(公式正答)。施行規則第101条の2の6により、対象費用は入学料及び受講料(短期訓練受講費の支給を受けているものを除く)。一般教育訓練に限って、受講開始日前1年以内のキャリアコンサルティング費用(上限2万円)が加わる。特定一般教育訓練の受講料と別に支出した検定試験の受験料は列挙されておらず、教育訓練経費に含まれない。
- C
雇用保険法第60条の2に規定する支給要件期間が3年以上である者であって、離職後1年以内に特定一般教育訓練の受講を開始し、修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、一般被保険者として当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に雇用された者は、当該教育訓練の受講のために支払った費用の額に100分の80を乗じて得た額の教育訓練給付金を受給することができる。
誤り。記述の要件(支給要件期間3年以上、特定一般教育訓練の修了、資格の取得等、修了日の翌日から1年以内の雇用)は、施行規則第101条の2の7第3号に当たり、給付率は100分の50、上限は25万円(第101条の2の8第3号)。100分の80は、専門実践教育訓練で賃金上昇要件(第6号)を満たす場合の率で、特定一般には適用されない。なお、法第60条の2第4項は率を20%以上80%以下の範囲で省令に委ねている。
- D
専門実践教育訓練を開始した日前において高年齢被保険者の資格を喪失した者は、教育訓練給付金を受給することができない。
誤り。法第60条の2第1項第2号は、基準日が、直前に一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から省令で定める期間内にある者を対象とする。その期間は施行規則第101条の2の5で原則1年、やむを得ない理由があれば加算でき最長20年。高年齢被保険者の資格を喪失した者でも、この期間内なら他の要件を満たす限り受給できるので、「受給することができない」は誤り。
- E
基本手当を受給している期間であっても、他の要件を満たす限り教育訓練支援給付金を受給することができる。
誤り。法附則第11条の2第4項により、基本手当が支給される期間(および第21条・第29条第1項・第32条・第33条により基本手当を支給しないこととされる期間)は、教育訓練支援給付金を支給しない。他の要件を満たしても基本手当の支給期間中は受給できないので、受給できるとする点が誤り。
出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式「雇用保険法(徴収法を含む)」問3(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。
解説・公式出典について
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最終更新:
出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式「雇用保険法(徴収法を含む)」問3(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。
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