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ITストラテジスト令和7年度 春期午前II問 22

令和7年度 春期 ITストラテジスト 午前II 問22

難度標準

フェアユースの説明はどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

フェアユースは米国著作権法107条の考え方で、著作物の一定の利用を著作権侵害としない法理です。

詳細Layer 2
展開

利用の目的・性質、著作物の性質、利用部分の量・重要性、市場又は価値への影響という4要素などを総合的に考慮します。該当するエが正解です。教育・批評目的などであっても自動的に全ての利用が認められるわけではありません。

各選択肢の解説

ア

国及び地方公共団体,並びにこれに準ずる公的機関は、公共の福祉を目的として他者の著作物を使用する場合、著作権者に使用料を支払う必要がないという考え方

誤りです。国や地方公共団体などの公的機関なら、公共の福祉を目的とする限り使用料が一律に不要になる、という考え方はフェアユースではありません。フェアユースは利用者の属性ではなく、利用の目的や態様が公正かどうかで判断します。

イ

著作権者は、著作権使用料の徴収を第三者に委託することが認められており、委託を受けた著作権管理団体はその徴収を公平に行わなければならないという考え方

誤りです。著作権者が使用料の徴収を管理団体に委託し、団体が公平に徴収するという仕組みは、著作権等管理事業法に基づく集中管理の考え方です。許諾なしに利用できる範囲を定めるフェアユースとは別物です。

ウ

著作物の利用に当たっては、その内容や題号を公正に取り扱うため、著作者の意に反し、利用者が勝手に変更,切除その他の改変を行ってはならないという考え方

誤りです。著作者の意に反して内容や題号を変更・切除・改変させないという考え方は、著作者人格権の一つである同一性保持権(著作権法第20条)の説明です。著作物を自由に利用できる範囲を示すフェアユースではありません。

エ

批評,解説,ニュース報道,教授,研究,調査などといった公正な目的のためであれば、一定の範囲での著作物の利用は、著作権の侵害に当たらないという考え方

正しいです。フェアユースは米国著作権法第107条などに見られる考え方です。批評、解説、ニュース報道、教授、研究、調査といった公正な目的であれば、一定の範囲の利用は著作権侵害にならないとします。利用の目的・性質や利用する量などを総合的に考慮して判断します。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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