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第57回 選択式 問2

労働者災害補償保険法

2025年度・法令基準日 2025-04-11 / 1原問・5空欄

問題文

次の文中の空欄の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1遺族補償年金を受けることができる、障害の状態にある遺族の障害の状態について、労災保険法施行規則第15条は、「障害の状態は、身体に別表第1の障害等級のAに該当する障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、Bが高度の制限を受けるか、若しくはBに高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態とする。」と定めている。

2労災保険法施行規則第36条第1項は、「長期家族介護者援護金は、別表第1の障害等級第1級若しくは第2級の障害補償年金、複数事業労働者障害年金若しくは障害年金又は別表第2の傷病等級第1級若しくは第2級の傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金若しくは傷病年金を受けていた期間がC以上である者の遺族のうち、支援が必要な者として厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者に対して、支給するものとする。」と規定している。

3最高裁判所は、労災就学援護費不支給決定が抗告訴訟の対象となるかが問題となった事件において、次のように判示した。「労災就学援護費に関する制度の仕組みにかんがみれば、〔労災保険〕法は、労働者が業務災害等を被った場合に、政府が、〔労災保険〕法第3章の規定に基づいて行う保険給付をDするために、労働福祉事業〔現・社会復帰促進等事業〕として、保険給付と同様の手続により、被災労働者又はその遺族に対して労災就学援護費を支給することができる旨を規定しているものと解するのが相当である。そして、被災労働者又はその遺族は、上記のとおり、所定の支給要件を具備するときは所定額の労災就学援護費の支給を受けることができるという抽象的な地位を与えられているが、具体的に支給を受けるためには、Eに申請し、所定の支給要件を具備していることの確認を受けなければならず、Eの支給決定によって初めて具体的な労災就学援護費の支給請求権を取得するものといわなければならない。そうすると、Eの行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定は、〔労災保険〕法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使であり、被災労働者又はその遺族の上記権利に直接影響を及ぼす法的効果を有するものであるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるものと解するのが相当である。」

共通の語群(①〜⑳)

  1. ①3年
  2. ②5年
  3. ③7年
  4. ④10年
  5. ⑤確保
  6. ⑥厚生労働大臣
  7. ⑦第1級
  8. ⑧第5級以上
  9. ⑨第8級以上
  10. ⑩第12級以上
  11. ⑪代替
  12. ⑫都道府県労働局長
  13. ⑬日常生活
  14. ⑭日常生活又は社会生活
  15. ⑮付加
  16. ⑯補完
  17. ⑰労働
  18. ⑱労働基準監督署長
  19. ⑲労働者災害補償保険審査官
  20. ⑳労働又は社会生活
公式正答と解説を見る

空欄 A ⑧ 第5級以上

遺族補償年金の受給資格者となる障害の状態は、障害等級第5級以上に該当する程度とされる。後半の「労働に高度の制限を受ける」程度の障害と並ぶ要件。第8級や第12級との混同に注意する。

空欄 B ⑰ 労働

後段は、身体機能や精神に労働が高度の制限を受ける、または労働に高度の制限を加えることを必要とする程度という書きぶりである。日常生活や社会生活は別制度の基準で、ここでは入らない。

空欄 C ④ 10年

出題基準日(2025年4月11日)の労災保険法施行規則36条1項は、対象となる障害等級1・2級又は傷病等級1・2級の年金を受けていた期間を10年以上と定める。長期家族介護者援護金は、その遺族のうち労働基準局長が定める支援要件を満たす者に支給される。単に遺族であれば全員が対象となるわけではない。

空欄 D ⑯ 補完

労災就学援護費は、社会復帰促進等事業として保険給付を補完するもの。保険給付の代替ではなく、給付の確保でもない。判旨は、保険給付と同様の手続で支給される点にも着目している。

空欄 E ⑱ 労働基準監督署長

保険給付と同様、支給申請を受けて支給・不支給を決定するのは所轄の労働基準監督署長である。この決定が公権力の行使として抗告訴訟の対象となる処分に当たる、というのが判旨の結論。

出典

全国社会保険労務士会連合会 試験センターの第57回公式問題・正答。原問の5空欄と語群番号を保持しています。文字間・改行・数字表記と空欄の表示を整え、解説は過去問AIが独自に作成しています。

解説の一次資料