第57回 選択式 問6
健康保険法
2025年度・法令基準日 2025-04-11 / 1原問・5空欄
問題文
次の文中の空欄の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額が支給される。政令で定める金額は、A円である。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、所定の要件のいずれにも該当する出産であると保険者が認めるときは、A円に、B万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額である。出産育児一時金は、妊娠4か月(C日)以上の出産であれば、早産、死産、流産、人工妊娠中絶であっても支給される。
2健康保険法第31条第1項の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所ではなくすることができる。認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)のD以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。認可の申請は、事業主の氏名及び住所並びに事業所の名称及び所在地を記載した申請書をE等に提出することによって行う。この申請書には、被保険者の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
共通の語群(①〜⑳)
- ①1
- ②2
- ③2分の1
- ④3
- ⑤3分の1
- ⑥3分の2
- ⑦4分の3
- ⑧5
- ⑨84
- ⑩85
- ⑪86
- ⑫87
- ⑬46万8,000
- ⑭47万8,000
- ⑮48万8,000
- ⑯49万8,000
- ⑰社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会
- ⑱社会保険診療報酬支払基金又は地方厚生局長
- ⑲日本年金機構又は国民健康保険団体連合会
- ⑳日本年金機構又は地方厚生局長
公式正答と解説を見る
空欄 A ⑮ 48万8,000
出題基準日(2025年4月11日)の健康保険法施行令36条本文は、出産育児一時金の政令額を48万8,000円と定める。所定の医学的管理等の要件を満たす出産については、同条ただし書の加算が別にある。ここは加算後の一般的な支給額ではなく、条文本文の額を答える。
空欄 B ④ 3
健康保険法施行令36条ただし書は、同条各号の要件を満たす出産について、保険契約に関して被保険者が追加的に必要とする費用を基準に、3万円を超えない範囲で保険者が定める額を加算すると定める。3万円は常に加算される定額ではなく、条文上の上限である。
空欄 C ⑩ 85
妊娠4か月以上は妊娠85日以上と取り扱い、早産・死産・流産・人工妊娠中絶でも支給される。1か月を28日と数える扱いで、4か月は84日経過後の85日目以降と整理する。
空欄 D ⑦ 4分の3
適用事業所でなくする認可の申請には、被保険者の4分の3以上の同意が必要。任意適用の申請時の2分の1以上の同意とは要件が異なる点が頻出の引っかけ。
空欄 E ⑳ 日本年金機構又は地方厚生局長
認可申請書の提出先は、日本年金機構または地方厚生局長である。支払基金や国保連合会は医療費の審査支払機関で、適用の事務とは関係しない。事業所に関する手続の窓口と整理する。
出典
全国社会保険労務士会連合会 試験センターの第57回公式問題・正答。原問の5空欄と語群番号を保持しています。文字間・改行・数字表記と空欄の表示を整え、解説は過去問AIが独自に作成しています。