第57回 選択式 問7
厚生年金保険法
2025年度・法令基準日 2025-04-11 / 1原問・5空欄
問題文
次の文中の空欄の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1厚生年金保険法第21条第1項の規定によると、実施機関は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数がA(厚生労働省令で定める者(被保険者であって、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者等)にあっては、B。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定するとされている。
2厚生年金保険法第43条の4第1項の規定によると、調整期間における再評価率の改定については、Cに、調整率に当該年度の前年度の特別調整率を乗じて得た率を乗じて得た率を基準とするとされている。
3平成2年1月生まれの甲は、平成23年1月に同い年の乙と結婚し、令和7年1月に離婚した。婚姻期間中、乙は厚生年金保険の被保険者であり、甲は国民年金の第3号被保険者であった。また、乙は、令和2年8月に初診日のある傷病により、令和4年2月の障害認定日に障害等級3級に該当しており、離婚時には、当該障害による障害厚生年金を受給していた。この事例において、3号分割標準報酬改定請求の対象とならない期間は、平成23年1月からDまでである。
4厚生年金保険の被保険者丙は、令和7年8月1日に自宅内で倒れて、病院に緊急搬送された。丙は、同日において、67歳の男性であり、老齢基礎年金、老齢厚生年金ともに繰下げ待機中である。この傷病によって、丙が障害認定日に、障害等級2級と認定された場合、受給権が発生する障害年金は、E。なお、丙に保険料滞納期間はないものとする。
共通の語群(①〜⑳)
- ①11日
- ②12日
- ③13日
- ④14日
- ⑤15日
- ⑥16日
- ⑦17日
- ⑧18日
- ⑨障害基礎年金と障害厚生年金である
- ⑩障害基礎年金のみである
- ⑪障害厚生年金のみである
- ⑫実質賃金変動率
- ⑬実質手取り賃金変動率
- ⑭存在しない
- ⑮名目賃金変動率
- ⑯名目手取り賃金変動率
- ⑰令和2年8月
- ⑱令和4年1月
- ⑲令和4年2月
- ⑳令和6年12月
公式正答と解説を見る
空欄 A ⑦ 17日
定時決定では、報酬支払基礎日数が17日未満の月は算定から除外する。短時間労働者等の場合は別の日数基準が適用される。通常の被保険者の基準を17日とする。
空欄 B ① 11日
所定労働時間が通常労働者の4分の3未満の短時間労働者等は、基礎日数11日未満の月を除外する。通常の17日より短い基準が設けられている点がポイント。
空欄 C ⑯ 名目手取り賃金変動率
調整期間の再評価率改定は、名目手取り賃金変動率に調整率と前年度の特別調整率を乗じた率を基準とする。実質賃金変動率や名目賃金変動率ではない。
空欄 D ⑲ 令和4年2月
厚生年金保険法78条の14第1項ただし書は、分割請求時に相手方が障害厚生年金の受給権者で、その計算基礎となる特定期間を3号分割から除く。同法51条は障害認定日の属する月後の被保険者期間をその年金額の計算基礎としない。したがって本件は、婚姻中の第3号被保険者期間の始期である平成23年1月から、障害認定日の属する令和4年2月までが対象外となる。初診日の属する令和2年8月で区切るのではない。
空欄 E ⑪ 障害厚生年金のみである
丙は67歳で老齢基礎年金の受給権を有し、65歳以上は第2号被保険者でないため、初診日に国民年金の被保険者でない。よって障害基礎年金は出ず、障害厚生年金(2級)のみとなる。
出典
全国社会保険労務士会連合会 試験センターの第57回公式問題・正答。原問の5空欄と語群番号を保持しています。文字間・改行・数字表記と空欄の表示を整え、解説は過去問AIが独自に作成しています。