第57回 選択式 問8
国民年金法
2025年度・法令基準日 2025-04-11 / 1原問・5空欄
問題文
次の文中の空欄の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1国民年金の保険料は、Aの年金制度改正により、A度水準で、毎年度280円ずつ段階的に引き上げてきたが、平成29年度に上限のBに達したため、引き上げを完了した。その上で、令和元年度から、Cの財源とする目的で、保険料を100円引き上げている。ただし、毎年度の実際の保険料額は、国民年金法第87条第3項の規定により、この額に保険料改定率を乗じて算出するため、変動する。
2学生納付特例に係る所得要件について、扶養親族等があるときはD万円に当該扶養親族等(特定年齢扶養親族にあっては、控除対象扶養親族に限る。)1人につきE万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき48万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等1人につき63万円とする。)を加算した額以下とする。
共通の語群(①〜⑳)
- ①32
- ②35
- ③36
- ④38
- ⑤103
- ⑥106
- ⑦128
- ⑧168
- ⑨13,300円
- ⑩16,800円
- ⑪16,900円
- ⑫17,000円
- ⑬遺族基礎年金の父子家庭への支給
- ⑭産前産後期間の保険料免除制度
- ⑮年金額の特例水準の解消
- ⑯年金生活者支援給付金
- ⑰平成6年
- ⑱平成12年
- ⑲平成16年
- ⑳平成24年
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空欄 A ⑲ 平成16年
保険料水準固定方式を導入したのは平成16年の年金制度改正である。「平成16年度水準」で毎年度280円ずつ引き上げた、という後段の表現とも一致する。
空欄 B ⑪ 16,900円
平成29年度に到達した上限額が16,900円(平成16年度水準)。令和元年度に100円上乗せして17,000円となるので、17,000円は上限そのものではない。
空欄 C ⑭ 産前産後期間の保険料免除制度
令和元年度からの100円引上げは、産前産後期間の免除期間を保険料納付済期間として扱う財源とするため。年金生活者支援給付金は消費税財源で、保険料引上げとは別。
空欄 D ⑦ 128
出題基準日(2025年4月11日)の国民年金法施行令6条の9は、学生納付特例に関する法90条の3第1項1号の所得基準の基本額を128万円と定める。扶養親族等がある場合は、この基本額に人数と区分に応じた額を加算する。
空欄 E ④ 38
国民年金法施行令6条の9により、扶養親族等1人当たりの通常の加算額は38万円である。同一生計配偶者・老人扶養親族は48万円、特定扶養親族等は63万円とする例外があり、本問の括弧書きもこれに対応する。
出典
全国社会保険労務士会連合会 試験センターの第57回公式問題・正答。原問の5空欄と語群番号を保持しています。文字間・改行・数字表記と空欄の表示を整え、解説は過去問AIが独自に作成しています。