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第58回 選択式 問3

雇用保険法

2026年度・法令基準日 2026-04-10 / 1原問・5空欄

問題文

次の文中の空欄の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1雇用保険法第4条第1項において「「被保険者」とは、Aであつて、第6条各号に掲げる者以外のもの」をいい、同条第2項において「「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了すること」をいい、同条第3項において「「失業」とは、被保険者が離職し、Bを有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること」をいうと規定している。

2被保険者が出生後休業について出生後休業支援給付金の支給を受けたことがある場合において、雇用保険法第61条の10第3項第2号に定める「同一の子について当該被保険者がC回以上の出生後休業(当該出生後休業をC回以上取得することについてやむを得ない理由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当するものを除く。)をした場合におけるC回目以後の出生後休業」をしたときは、出生後休業支援給付金は、支給されない。出生後休業支援給付金の対象期間は、被保険者がその子について労働基準法第65条第2項の規定による産後休業をしたときであって、出産予定日後に当該子が出生したときは、当該出産予定日からD週間を経過する日の翌日までの期間となる。

3求職活動関係役務利用費の額は、受給資格者等が保育等サービスの利用のために負担した費用の額(雇用保険法施行規則第100条の7第1項の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数を限度とし、受給資格者等が求人者との面接等をした日又は求職活動関係役務利用費対象訓練を受講した日に係る費用の額(1日当たりE円を限度とする。)をいい、

1日を超える期間を単位として費用を負担した場合においては、当該費用の額は、その期間の日数を基礎として、日割りによって計算して得た額(1日当たりE円を限度とする。)に限る。)に100分の80を乗じて得た額とする。

空欄ごとの語群(各①〜④)

空欄 A

  1. ①事業所と保険関係にある者
  2. ②事業主に使用される者
  3. ③賃金の支払を受ける者
  4. ④適用事業に雇用される労働者

空欄 B

  1. ①求職の意思
  2. ②求職の意思及び能力
  3. ③労働の意思
  4. ④労働の意思及び能力

空欄 C

  1. ①3
  2. ②4
  3. ③5
  4. ④6

空欄 D

  1. ①起算して8
  2. ②起算して16
  3. ③当該出生の日から起算して8
  4. ④当該出生の日から起算して16

空欄 E

  1. ①7,500
  2. ②8,000
  3. ③8,500
  4. ④9,000
公式正答と解説を見る

空欄 A ④ 適用事業に雇用される労働者

雇用保険法4条1項は、被保険者を適用事業に雇用される労働者であって同法6条各号の者以外のものと定義する。適用事業という範囲と適用除外の両方を押さえる。

空欄 B ④ 労働の意思及び能力

雇用保険法4条3項は、離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就けない状態を失業とする。意思と能力をともに必要とする定義である。

空欄 C ③ 5

雇用保険法61条の10第3項2号は、同一の子について5回以上の出生後休業をした場合の5回目以後を不支給とする。ただし、5回以上の取得についてやむを得ない理由がある省令所定の場合は除く。単に全ての育児休業を通算5回までとする規定ではない。

空欄 D ④ 当該出生の日から起算して16

産後休業をした被保険者について、雇用保険法61条の10第7項2号ハは、出産予定日後に出生したときの対象期間を、出産予定日から実際の出生の日から起算して16週間を経過する日の翌日までと定める。期間の始期は出産予定日、終期の16週間の起算点は実際の出生の日である。

空欄 E ② 8,000

雇用保険法施行規則100条の7は、対象となる保育等サービスの費用を1日当たり8,000円までとし、その80%を求職活動関係役務利用費として支給すると定める。8,000円は対象費用の上限で、1日当たりの支給額の上限は6,400円である。

出典

全国社会保険労務士会連合会 試験センターの第58回公式問題・正答。原問の5空欄と語群番号を保持しています。文字間・改行・数字表記と空欄の表示を整え、解説は過去問AIが独自に作成しています。

解説の一次資料