第58回 選択式 問4
労務管理その他の労働に関する一般常識
2026年度・法令基準日 2026-04-10 / 1原問・5空欄
問題文
次の文中の空欄の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1令和7年障害者雇用状況の集計結果(厚生労働省)によれば、令和7年6月
1日現在の民間企業(常用労働者数40.0人以上)に雇用されている障害者の数は704,610.0人で、実雇用率は、14年連続で過去最高のA、法定雇用率達成企業の割合は46.0%であった。
2令和7年賃金構造基本統計調査(厚生労働省)によれば、一般労働者の賃金(男女計)は340.6千円となっている。また、男性を100としてみた男女間賃金格差はBであった。
3最高裁判所は、雇用主との間の請負契約により労働者の派遣を受けている事業主が労働組合法第7条にいう「使用者」に当たるか否かが問題となった事件において、次のように判示した。「労働組合法7条にいう『使用者』の意義について検討するに、一般に使用者とは労働契約上の雇用主をいうものであるが、同条が団結権の侵害に当たる一定の行為を不当労働行為として排除、是正してCことを目的としていることにかんがみると、雇用主以外の事業主であっても、雇用主から労働者の派遣を受けて自己の業務に従事させ、その労働者の基本的な労働条件等について、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度にD地位にある場合には、その限りにおいて、右事業主は同条の『使用者』に当たるものと解するのが相当である。」
4育児介護休業法第22条の2は、「常時雇用する労働者の数がEを超える事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも
1回、その雇用する労働者の育児休業の取得の状況として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。」と定めている。
空欄ごとの語群(各①〜④)
空欄 A
- ①1.82%
- ②2.41%
- ③3.07%
- ④3.69%
空欄 B
- ①36.6
- ②56.6
- ③76.6
- ④96.6
空欄 C
- ①企業秩序の維持を確保する
- ②憲法に定める労働三権を実質的に保障する
- ③個々の労働者と使用者による労働条件の対等決定を実現する
- ④正常な労使関係を回復する
空欄 D
- ①影響力を有して労働者との協議に参加する
- ②経営上の関心を持たざるを得ない
- ③現実的かつ具体的に支配、決定することができる
- ④当事者として直接的に関与することを求められる
空欄 E
- ①50人
- ②100人
- ③300人
- ④1,000人
公式正答と解説を見る
空欄 A ② 2.41%
令和7年障害者雇用状況の集計結果では、6月1日現在の民間企業の実雇用率は2.41%、法定雇用率達成企業の割合は46.0%。2.41%は前年と小数第2位まで同率だが、厚労省は小数第3位で比較すると上昇していると注記している。法定雇用率2.5%と実雇用率を混同しない。
空欄 B ③ 76.6
令和7年賃金構造基本統計調査の一般労働者では男性373.4千円、女性285.9千円で、男性を100とした男女間賃金格差は76.6。285.9÷373.4×100を小数第1位に丸めても76.6となる。ここでいう賃金は2025年6月分の所定内給与額の平均であり、年収比ではない。
空欄 C ④ 正常な労使関係を回復する
不当労働行為制度の目的は、団結権の侵害行為を排除・是正して正常な労使関係を回復すること。労働三権の保障は憲法上の根拠で、命令の目的を述べる文脈とは異なる。
空欄 D ③ 現実的かつ具体的に支配、決定することができる
雇用主以外の事業主でも、基本的な労働条件等を雇用主と部分的に同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定できる地位にあれば、その限りで使用者に当たる。
空欄 E ③ 300人
2025年4月から、育児休業取得状況の公表義務は常時雇用する労働者が300人を超える企業へ拡大された。従来の1,000人超から300人超となった基準を、2026年4月10日時点の設問に適用する。「300人以上」ではなく「300人を超える」である。
出典
全国社会保険労務士会連合会 試験センターの第58回公式問題・正答。原問の5空欄と語群番号を保持しています。文字間・改行・数字表記と空欄の表示を整え、解説は過去問AIが独自に作成しています。