第58回 選択式 問8
国民年金法
2026年度・法令基準日 2026-04-10 / 1原問・5空欄
問題文
次の文中の空欄の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1脱退一時金は日本国籍を有しない者に支給されるが、国民年金法附則第
9条の3の2第1項によれば、その者が、日本国内に住所を有するとき、Aその他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき、最後にB(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算してCを経過しているときには、脱退一時金の支給を請求することができない。
2国民年金法第4条によると、「この法律による年金の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、D改定の措置が講ぜられなければならない。」と規定している。また、国民年金法第4条の2によると、「国民年金事業の財政は、Eその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、D所要の措置が講ぜられなければならない。」と規定している。
共通の語群(①〜⑳)
- ①1年
- ②2年
- ③5年
- ④8年
- ⑤遺族基礎年金
- ⑥寡婦年金
- ⑦計画的に
- ⑧継続的に
- ⑨障害基礎年金
- ⑩速やかに
- ⑪直ちに
- ⑫遅滞なく
- ⑬中期的に
- ⑭長期的に
- ⑮必要と認められるときに
- ⑯被保険者の資格を喪失した日
- ⑰被保険者の資格を喪失した日の翌日
- ⑱保険料を納付した日
- ⑲保険料を納付した日の翌日
- ⑳老齢基礎年金
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空欄 A ⑨ 障害基礎年金
脱退一時金は、国内に住所を有する者や、障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがある者には請求できない。障害年金を受け得る者は脱退一時金の対象から外す趣旨。
空欄 B ⑯ 被保険者の資格を喪失した日
請求期限の起算点は最後に被保険者の資格を喪失した日。日本国内に住所を有していた場合は、その後初めて国内に住所を有しなくなった日とされる。カッコ書きが「同日」を受けている。
空欄 C ② 2年
出題基準日(2026年4月10日)の国民年金法附則9条の3の2第1項3号は、最後に被保険者資格を喪失した日から起算して2年を経過している場合を請求対象から除く。その日に国内住所があった者は、その後初めて国内住所を有しなくなった日が起算点になる。離婚時の年金分割の請求期限とは別制度である。
空欄 D ⑩ 速やかに
年金額は、国民の生活水準などに著しい変動があった場合、変動後の諸事情に応ずるため速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。財政の均衡失調時の措置も同じ副詞。
空欄 E ⑭ 長期的に
国民年金事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければならない。年金は数十年にわたる制度なので、短期・中期ではなく長期的な均衡が求められる。
出典
全国社会保険労務士会連合会 試験センターの第58回公式問題・正答。原問の5空欄と語群番号を保持しています。文字間・改行・数字表記と空欄の表示を整え、解説は過去問AIが独自に作成しています。