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2024年9月試験 実技 問14

法令基準日 2024-04-01

問題

志田さんは、下記<資料>の普通傷害保険について、携行品損害および個人賠償責任を補償する特約を付帯して、自身を被保険者として加入している。下記<資料>に基づく補償の対象に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとする。 <資料> 普通傷害保険の補償内容(抜粋) [主契約] -省略- [特約] 保険金 種類 保険金をお支払いする主な場合 お支払いする 保険金 保険金をお支払い できない場合 携行品 損害 偶然な事故により携行品(※)に損害が 生じた場合 ◆次のものは保険の対象となりません。 ・ 携帯電話・スマートフォン等の携帯 式通信機器、ノート型パソコン等の 携帯式電子事務機器およびこれらの 付属品 ・ コンタクトレンズ、眼鏡 ・ 自転車、ハンググライダー、パラグ ライダー、サーフボード、ラジコン 模型 ・ 船舶、航空機、自動車、原動機付自 転車、雪上オートバイ、ゴーカート 等 被害物の再調 達価額を基準 に算出した損 害額から免責 金額(1回の 事故につき 3,000円) を差し引いた 金額をお支払 いします。 1 故意または重大な過失 2 欠陥 3 自然消耗または性質 による錆、かび、変 色、ねずみ食い、虫 食い等 4 機能に支障のないすり 傷、塗料のはがれ等 5 置き忘れまたは紛失 6 楽器の弦の切断また は打楽器の打皮の破 損等 (※)「携行品」とは、被保険者(保険の対象となる方)の居住の用に供される保険証券記載の住宅 (物置、車庫その他の付属建物を含み、敷地は含みません)外において、被保険者が携行して いる被保険者所有の身の回り品をいいます。 保険金 種類 保険金をお支払いする主な場合 お支払いする 保険金 保険金をお支払い できない場合 個人 賠償 責任 住宅の所有・使用・管理または被保険者 の日常生活(住宅以外の不動産の所有、 使用または管理を除きます)に起因する 偶然な事故により、他人にケガをさせた り、他人の財物を壊したりしたこと等に よって、法律上の損害賠償責任を負った 場合 損害賠償金お よび費用(訴訟 費用等)の合計 金額をお支払 いします。 1 故意 2 被保険者の職務遂行 に直接起因する損害 賠償責任 3 被保険者と同居する 親族に対する損害賠 償責任 4 心神喪失に起因する 損害賠償責任等

1.志田さんが通勤中に、自身が所有するスマートフォンを誤って落として破損した場合、携行品損害 の補償の対象となる。
2.志田さんが自宅で旅行の準備中に、自身が所有する一眼レフカメラを誤って落として破損した場合、 携行品損害の補償の対象となる。
3.志田さんが自宅のベランダから誤って物を落とし、歩道を通行中の他人にケガをさせた場合の法律 上の損害賠償責任について、個人賠償責任の補償の対象となる。
4.志田さんがレストランでアルバイト中に、誤って料理をこぼして客の服を汚した場合、個人賠償責 任の補償の対象となる。
図表・資料の画像を見る

図表と資料の配置を原典の該当部分から表示しています。問題文は上のテキストで読めます。

2024年9月試験 実技 問14 の図表(原典PDF 12ページ)2024年9月試験 実技 問14 の図表(原典PDF 12ページ)
公式模範解答を見る

3. 志田さんが自宅のベランダから誤って物を落とし、歩道を通行中の他人にケガをさせた場合の法律 上の損害賠償責任について、個人賠償責任の補償の対象となる。

表記・単位・複数空欄の組合せは公式模範解答に合わせています。配点は協会非公表です。

解き方・判断の根拠

個人賠償責任は住宅の管理等に起因する事故で他人にケガをさせた場合を補償し、ベランダからの落下物で通行人が負傷した選択肢3が最も適切である。

各選択肢の理由

1.携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器は携行品損害の補償対象外であり、記述は不適切である。

2.携行品は住宅外で携行中の物が対象であり、自宅内での損害は補償対象外のため記述は不適切である。

3.住宅の管理に起因する事故で他人にケガをさせた場合の賠償責任は個人賠償責任の対象であり適切である。

4.職務遂行に直接起因する損害賠償責任は個人賠償責任の補償対象外とされ、記述は不適切である。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 実技試験(資産設計提案業務)2024年9月試験。改行・空白を整え、図表がある設問では原典の該当箇所を画像で併記。