2024年9月試験 実技 問18
法令基準日 2024-04-01
問題
公的年金等に係る雑所得の取扱い等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.公的年金等控除額は、公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額にかかわらず、公的年金等の収 入金額の合計額に応じて計算される。
2.公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象と なる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の合計が20万円以下であるときは、 所得税の確定申告は不要である。
3.公的年金等に係る雑所得の金額の計算は、「公的年金等の収入金額-公的年金等控除額」により計 算するが、公的年金等控除額は、受給者の年齢が70歳以上か70歳未満かにより、控除額が異な る。
4.公的年金等以外の雑所得として先物取引に係る雑所得等があり、当該雑所得の金額に赤字が生じた 場合、その赤字の金額と公的年金等に係る雑所得の金額を通算し、雑所得の金額を計算することが できる。
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2. 公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象と なる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の合計が20万円以下であるときは、 所得税の確定申告は不要である。
表記・単位・複数空欄の組合せは公式模範解答に合わせています。配点は協会非公表です。
解き方・判断の根拠
2は公的年金等の確定申告不要制度(収入400万円以下+源泉徴収対象+他の所得20万円以下)に合致し適切。1は所得次第で控除額区分が変わるため誤り、3は年齢区分が65歳未満/以上の誤り(70歳ではない)、4は先物取引に係る雑所得等は他の所得と損益通算不可のため誤り。
各選択肢の理由
1.公的年金等控除額は雑所得以外の合計所得金額の区分によっても異なるため、収入額のみで決まるとする記述は誤り。
2.公的年金等の収入400万円以下・全額源泉徴収・他の所得20万円以下なら確定申告不要制度が適用され、正しい記述。
3.公的年金等控除額の年齢区分は65歳未満・65歳以上であり、70歳という基準は存在しないため誤り。
4.先物取引に係る雑所得等は申告分離課税の対象であり、公的年金等に係る雑所得と損益通算することはできないため誤り。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 実技試験(資産設計提案業務)2024年9月試験。改行・空白を整え、図表がある設問では原典の該当箇所を画像で併記。