2024年9月試験 実技 問33
法令基準日 2024-04-01
問題
真治さんの健康保険料等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、真治さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者である。また、健康保険料の計算に当たっては、下記<資料>に基づくこと。 <資料> [真治さんに関するデータ] 毎月の給与:基本給 300,000円 通勤手当 15,000円 賞与:1回につき800,000円(年2回支給) [標準報酬月額] 標準報酬月額 報酬月額 以上 未満 300,000円 290,000円 ~ 310,000円 320,000円 310,000円 ~ 330,000円 [健康保険の保険料率] 介護保険第2号被保険者に該当しない場合:10.00%(労使合計) 介護保険第2号被保険者に該当する場合 :11.60%(労使合計)
この問題で使う共通設例
同じ大問の前ページにある家族・資産などの条件です。原典PDF 26ページ。
【第9問】下記の(問30)~(問35)について解答しなさい。 <設例> 安西真治さんは、民間企業に勤務する会社員である。真治さんと妻の亜紀さんは、今後の資産形成 や家計の見直しなどについて、FPで税理士でもある加瀬さんに相談をした。なお、下記のデータ はいずれも2024年9月1日現在のものである。 [家族構成] 氏名 続柄 生年月日 年齢 備考 安西 真治 本人 1987年2月13日 37歳 会社員(正社員) 亜紀 妻 1990年6月30日 34歳 会社員(正社員) 涼 長男 2017年7月22日 7歳 小学生 華 長女 2019年5月 1日 5歳 保育園児 [収入金額(2023年)] 真治さん:給与収入480万円(手取り額)。給与収入以外の収入はない。 亜紀さん:給与収入370万円(手取り額)。給与収入以外の収入はない。 [自宅] 賃貸マンションに居住しており、家賃は月額9万円(管理費込み)である。 マイホームとしてマンションを購入する予定である。 [金融資産(時価)] 真治さん名義 銀行預金(普通預金):260万円 銀行預金(定期預金):420万円 上場株式 :120万円 投資信託 :240万円 企業型確定拠出年金 :170万円 亜紀さん名義 銀行預金(普通預金):400万円 銀行預金(外貨預金):180万円 投資信託 :140万円 個人型確定拠出年金 : 80万円 [負債] 真治さんと亜紀さんに負債はない。

図表・資料の画像を見る
図表と資料の配置を原典の該当部分から表示しています。問題文は上のテキストで読めます。

公式模範解答を見る
3. 真治さんが負担した健康保険料は、全額が社会保険料控除の対象となる。
表記・単位・複数空欄の組合せは公式模範解答に合わせています。配点は協会非公表です。
解き方・判断の根拠
正解は3。真治さんは2024年9月時点で37歳(設例の生年月日1987年2月13日による)で、介護保険第2号被保険者(40〜64歳)には当たらないため、保険料率は10.00%(労使合計)を使う。報酬月額には通勤手当も含まれるので、300,000円+15,000円=315,000円となる。これは310,000円以上330,000円未満の等級に入るため、標準報酬月額は320,000円。
各選択肢の理由
1.不適切。標準報酬月額320,000円×10.00%÷2=16,000円が本人負担額である。18,560円は、介護保険料を含む11.60%を当てはめた額(320,000円×11.60%÷2)で、37歳の真治さんには当てはまらない。
2.不適切。賞与にかかる保険料も労使折半である。標準賞与額は1,000円未満を切り捨てた額で、本問では800,000円。1回当たり800,000円×10.00%=80,000円となり、本人と会社が40,000円ずつ負担する。全額会社負担ではない。
3.適切。本人が負担した健康保険料は、上限なく全額が社会保険料控除(所得税法74条)の対象になる。
4.不適切。設例では亜紀さんは会社員(正社員)で手取り給与年収370万円。自ら勤務先の健康保険に加入する立場で、収入も被扶養者の年収要件130万円未満を超える。真治さんの被扶養者にはできない。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 実技試験(資産設計提案業務)2024年9月試験。改行・空白を整え、図表がある設問では原典の該当箇所を画像で併記。