2024年9月試験 実技 問7
法令基準日 2024-04-01
問題
建築基準法に従い、下記<資料>の土地に建物を建てる場合の建築面積の最高限度を計算しなさい。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとする。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。 <資料>
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図表と資料の配置を原典の該当部分から表示しています。問題文は上のテキストで読めます。

公式模範解答を見る
130(㎡)
表記・単位・複数空欄の組合せは公式模範解答に合わせています。配点は協会非公表です。
解き方・判断の根拠
【条件】<資料>の敷地は200㎡で、2つの用途地域にまたがっている。準住居地域の部分が150㎡で建蔽率6/10、近隣商業地域の部分が50㎡で建蔽率8/10。前面道路は幅員6mの市道。 【考え方】建築物の敷地が建蔽率の異なる地域にまたがる場合は、地域ごとに「敷地面積×建蔽率」を計算し、その合計を建築面積の最高限度とする(建築基準法53条2項)。敷地全体の加重平均で計算しても結果は同じ。 【式】準住居地域は150㎡×6/10=90㎡、近隣商業地域は50㎡×8/10=40㎡。合計は90㎡+40㎡=130㎡。検算として、加重平均の建蔽率を使う方法でも200㎡×(150/200×6/10+50/200×8/10)=200㎡×0.65=130㎡となる。 【端数処理】割り切れるため不要。 【緩和を加えない理由】問題文に「記載のない事項については一切考慮しない」とある。資料に示された道路は幅員6mの市道1本だけで、特定行政庁が指定する角地であるという記載がない。防火地域・準防火地域の指定や耐火建築物等の記載もない。したがって、角地緩和(+1/10)も防火地域内の耐火建築物等の緩和(+1/10)も加えない。前面道路の幅員は容積率の計算で使う要素であり、建蔽率には関係しない。 【解答】130(㎡)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 実技試験(資産設計提案業務)2024年9月試験。改行・空白を整え、図表がある設問では原典の該当箇所を画像で併記。