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2024年9月試験 実技 問8

法令基準日 2024-04-01

問題

鶴見さんは、FPで税理士でもある榎田さんに不動産に係る固定資産税について質問をした。下記の空欄(ア)~(エ)にあてはまる適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ番号を何度選んでもよいものとする。 鶴見さん:「固定資産税について、教えてください。」 榎田さん:「固定資産税は、( ア )が、毎年( イ )現在の土地や家屋などの所有者に対して 課す税金です。」 鶴見さん:「固定資産税には、住宅用地についての特例があると聞いています。」 榎田さん:「一定の要件を満たす住宅が建っている住宅用地(小規模住宅用地)には、住宅1戸当 たり( ウ )以下の部分について、課税標準額を固定資産税評価額の( エ )と する特例があります。」 <語群> 1. 国 2. 都道府県 3. 市町村(東京23区は都) 4. 1月1日 5. 4月1日 6. 200m2 7. 240m2 8. 3分の1 9. 6分の1

公式模範解答を見る

(ア)3 (イ)4 (ウ)6 (エ)9

表記・単位・複数空欄の組合せは公式模範解答に合わせています。配点は協会非公表です。

解き方・判断の根拠

(ア)3:固定資産税は市町村税で、市町村が課税する(地方税法342条)。東京23区の区域については特例により都が課税する(同法734条)。 (イ)4:賦課期日は毎年1月1日(同法359条)。1月1日時点で固定資産課税台帳に所有者として登録されている者が、その年度の納税義務者となる。年の途中で売却しても、その年度の納税義務者は変わらない。 (ウ)6、(エ)9:住宅用地の課税標準の特例(同法349条の3の2)。住宅1戸当たり200㎡以下の部分(小規模住宅用地)は、課税標準が固定資産税評価額の6分の1になる。この特例は2024年4月1日時点でも変わっていない。 【答】(ア)3 (イ)4 (ウ)6 (エ)9

各選択肢の理由

1.国:誤り。固定資産税は地方税で、国は課税しない。(ア)には入らない。

2.都道府県:誤り。固定資産税は市町村税で、道府県は課税しない。東京23区で都が課税するのは例外で、その内容は選択肢3の「(東京23区は都)」に含まれている。(ア)には入らない。

3.市町村(東京23区は都):正しい。(ア)の答え。

4.1月1日:正しい。固定資産税の賦課期日で、(イ)の答え。

5.4月1日:誤り。4月1日は年度の始まりで、賦課期日ではない。(イ)には入らない。

6.200㎡:正しい。小規模住宅用地は住宅1戸当たり200㎡以下の部分で、(ウ)の答え。

7.240㎡:誤り。住宅用地特例の面積区分ではない。不動産取得税の新築住宅の課税標準の特例で使う床面積要件(50㎡以上240㎡以下)と混同しやすい数字。(ウ)には入らない。

8.3分の1:誤り。3分の1は一般住宅用地(200㎡を超える部分。家屋の床面積の10倍が上限)に適用される割合。小規模住宅用地(200㎡以下の部分)は6分の1なので、(エ)には入らない。

9.6分の1:正しい。小規模住宅用地の課税標準は固定資産税評価額の6分の1で、(エ)の答え。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 実技試験(資産設計提案業務)2024年9月試験。改行・空白を整え、図表がある設問では原典の該当箇所を画像で併記。