2025年1月試験 実技 問1
法令基準日 2024-10-01
問題
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)は、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえで関連業法等を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。 (ア)社会保険労務士の登録を受けていないFPが、顧客に対して「ねんきんネット」の説明と「ねん きんネット」を使用した顧客の年金見込額の試算を行い、顧客から報酬を受け取った。 (イ)税理士の登録を受けていないFPが、自治体主催の無料相談会において、相談者からの依頼に基 づき、無償で確定申告書の作成を代行した。 (ウ)弁護士の登録を受けていないFP(遺言者や公証人と利害関係はない成年者)が、顧客から依頼 されて公正証書遺言の証人となり、顧客から適正な報酬を受け取った。 (エ)生命保険募集人、保険仲立人または金融サービス仲介業の登録を受けていないFPが、保険募集 を目的として提携している保険代理店の取り扱っている生命保険の商品説明を相談者に行い、保 険の加入を促した。
公式模範解答を見る
(ア)○ (イ)× (ウ)○ (エ)×
表記・単位・複数空欄の組合せは公式模範解答に合わせています。配点は協会非公表です。
解き方・判断の根拠
(ア)年金見込額試算等の年金相談は社会保険労務士の独占業務外で有償可のため○。(イ)無償でも確定申告書作成代行は税理士の独占業務のため×。(ウ)公正証書遺言の証人は利害関係のない者なら誰でも可、報酬受領も問題ないため○。(エ)保険募集を目的とした商品説明・加入勧奨は募集人等の登録が必要なため×。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 実技試験(資産設計提案業務)2025年1月試験。改行・空白を整え、図表がある設問では原典の該当箇所を画像で併記。