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2025年1月試験 実技 問2

法令基準日 2024-10-01

問題

「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」および著作権法に関する次の記述のうち、最も適 切なものはどれか。

1.個人情報保護法において、個人情報取扱事業者のパソコンが、ランサムウェアにより個人データが 暗号化され復元できなくなった場合であっても、個人データが漏えいしたことが明らかでなければ 個人情報保護委員会への報告義務はない。
2.個人情報保護法において、個人情報取扱事業者が顧客に配信しているメールマガジンの設定を誤り、 BCC欄に入力すべき300件の特定の個人を識別することができるメールアドレスをすべてCC 欄に入力して一括送信してしまった場合であっても、個人情報保護委員会への報告義務はない。
3.著作権法において、自身が紹介された新聞紙面の記事をコピーし、不特定多数の参加者向けの講演 会資料として配布する場合、当該新聞社の許諾を得る必要はない。
4.著作権法において、公表された他人の著作物を自分の著作物に引用する場合、出典や著作者名を明 記したときは、引用部分を明確に区別する必要はない。
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2. 個人情報保護法において、個人情報取扱事業者が顧客に配信しているメールマガジンの設定を誤り、 BCC欄に入力すべき300件の特定の個人を識別することができるメールアドレスをすべてCC 欄に入力して一括送信してしまった場合であっても、個人情報保護委員会への報告義務はない。

表記・単位・複数空欄の組合せは公式模範解答に合わせています。配点は協会非公表です。

解き方・判断の根拠

正解は2。基準日は2024-10-01。個人データの漏えい・滅失・毀損(漏えい等)が起きた、または起きたおそれがある場合、個人情報保護委員会への報告が必要になるのは施行規則7条の4類型だけである。①要配慮個人情報を含むもの、②不正に利用されると財産的被害が生じるおそれがあるもの、③不正の目的をもって行われたおそれがあるもの、④本人の数が1,000人を超えるもの。肢2の300件のメールアドレスのCC誤送信は、要配慮個人情報でも財産的被害のおそれがあるものでもない。単純な誤送信で不正目的もなく、人数も1,000人以下なので、①〜④のどれにも当たらず報告義務はない。肢1のランサムウェアで暗号化され復元できない状態は、個人データの毀損に当たる。これは③の不正目的の漏えい等なので、漏えいが明らかでなくても報告対象になる。肢3は、新聞記事は原則として著作物(雑報・時事報道を除く)であり、講演会資料として複製・配布すると私的使用の範囲外なので、著作権者の許諾が必要。肢4は、引用の要件として出所明示に加えて引用部分の明瞭区別が必要なので不適切。

各選択肢の理由

1.不適切。ランサムウェアで個人データが暗号化され復元できなくなった状態は、個人データの「毀損」に当たる。第三者の攻撃によるものなので「不正の目的をもって行われたおそれがある漏えい等」(施行規則7条③)に該当する。漏えいが明らかでなくても報告義務がある。

2.適切。報告対象は施行規則7条の4類型に限られる。①要配慮個人情報、②財産的被害のおそれ、③不正の目的のおそれ、④本人の数が1,000人超。300件のメールアドレスのCC誤送信はこのどれにも当たらないので、委員会への報告義務はない。

3.不適切。新聞記事は、事実の伝達にすぎない雑報・時事の報道(著作権法10条2項)を除き、原則として著作物である。権利は通常、新聞社等の著作権者にある。自分が紹介された記事でも、不特定多数が参加する講演会の資料として複製・配布するのは私的使用(30条)の範囲外である。複製権が及ぶので、著作権者(新聞社等)の許諾が必要。

4.不適切。公表された著作物を引用するには、主従関係に加えて引用部分と自分の著作部分を明瞭に区別すること(32条の解釈上の要件)、出所の明示(48条)が必要である。出典や著作者名を書いても区別は省略できない。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 実技試験(資産設計提案業務)2025年1月試験。改行・空白を整え、図表がある設問では原典の該当箇所を画像で併記。