2025年1月試験 実技 問33
法令基準日 2024-10-01
問題
直樹さんは、現在の勤務先を2025年1月に自己都合退職した場合に受給することができる雇用保険の基本手当についてFPの宮本さんに質問をした。下記<資料>に基づく基本手当に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、個別延長給付等の記載のない事項については一切考慮しないものとする。 <資料> [直樹さんのデータ] ・ 現在の勤務先に22歳から勤務し、継続して雇用保険に加入しており、雇用保険の基本手当 の受給要件はすべて満たしているものとする。 ・ これまでに雇用保険の給付を受けたことはない。 [基本手当の所定給付日数(抜粋)] ○一般受給資格者 算定基礎期間 離職時の満年齢 1年以上 10年未満 10年以上 20年未満 20年以上 全年齢 90日 120日 150日 ○特定受給資格者および一部の特定理由離職者 算定基礎期間 離職時の 満年齢 1年未満 1年以上 5年未満 5年以上 10年未満 10年以上 20年未満 20年以上 30歳以上35歳未満 90日 120日 180日 210日 240日 35歳以上45歳未満 150日 240日 270日 45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日 ・ 基本手当を受給できる期間は、原則として( a )である。なお、基本手当の受給期間内に、 疾病または負傷等により、引き続いて30日以上職業に就くことができない場合、その就業不 能日数を限度として、申出により受給期間を( b )まで延長することができる。 ・ 直樹さんが受給することができる基本手当の所定給付日数は( c )であり、求職の申込み をした日から7日間の待期期間および原則として( d )の給付制限期間を経て支給が開始 される。 (ア)空欄(a)にあてはまる語句は、「離職の日の翌日から1年間」である。 (イ)空欄(b)にあてはまる語句は、「離職の日の翌日から2年間」である。 (ウ)空欄(c)にあてはまる語句は、「330日」である。 (エ)空欄(d)にあてはまる語句は、「2ヵ月」である。
この問題で使う共通設例
同じ大問の前ページにある家族・資産などの条件です。原典PDF 26ページ。
【第9問】下記の(問29)~(問34)について解答しなさい。 <設例> 工藤直樹さんは、民間企業に勤務する会社員である。直樹さんと妻の奈津さんは、今後の生活設計 や資産形成などについて、FPで税理士でもある宮本さんに相談をした。なお、下記のデータはい ずれも2025年1月1日現在のものである。 [家族構成] 氏名 続柄 生年月日 年齢 備考 工藤 直樹 本人 1975年 5月26日 49歳 会社員(正社員) 奈津 妻 1976年11月18日 48歳 パートタイマー ももか 長女 2007年 8月23日 17歳 高校生 [収入金額(2024年)] 直樹さん:給与収入570万円(手取り額)。給与収入以外の収入はない。 奈津さん:給与収入70万円(手取り額)。給与収入以外の収入はない。 [金融資産(時価)] 直樹さん名義 銀行預金(普通預金):460万円 社内預金 :400万円 従業員持株会 :260万円 奈津さん名義 銀行預金(普通預金):180万円 銀行預金(外貨預金): 70万円 [住宅ローン] 契約者:直樹さん 借入先:SS銀行 借入時期:2010年10月(居住開始時期:2010年10月) 借入金額:3,200万円(団体信用生命保険付き) 返済方法:元利均等返済(ボーナス返済なし) 金利:変動金利型(年1.4%) 返済期間:30年間 [保険] 定期保険A:保険金額1,500万円(リビング・ニーズ特約付き)。保険契約者(保険料負担者) および被保険者は直樹さん、保険金受取人は奈津さんである。保険期間は25年。 火災保険B:保険金額1,000万円。保険の目的は自宅建物、保険契約者(保険料負担者)お よび保険金受取人は直樹さんである。

図表・資料の画像を見る
図表と資料の配置を原典の該当部分から表示しています。問題文は上のテキストで読めます。


公式模範解答を見る
(ア)○ (イ)× (ウ)× (エ)○
表記・単位・複数空欄の組合せは公式模範解答に合わせています。配点は協会非公表です。
解き方・判断の根拠
直樹さんは自己都合で退職するので、倒産・解雇などによる特定受給資格者ではなく、一般受給資格者として扱います。(ア)○:基本手当の受給期間は、原則として離職の日の翌日から1年間です。(イ)×:病気やけがなどで引き続き30日以上働けない場合は、申出によって就業できない日数分(最大3年)を受給期間に加えられます。このため延長後の期間は「離職の日の翌日から最長4年間」になり、「2年間」は誤りです。(ウ)×:一般受給資格者の所定給付日数は、年齢にかかわらず算定基礎期間で決まり、90日・120日・150日のいずれかです。上限は150日なので、330日になることはありません。330日は、特定受給資格者の45歳以上60歳未満・算定基礎期間20年以上の区分の日数です。22歳からの継続加入で算定基礎期間が20年以上なら150日になりますが、設例の生年月日がこの抜粋にないため、ここでは確かめていません。ただし、×という判定は日数の上限だけで決まり、この点には左右されません。(エ)○:基準日2024-10-01時点の法令では、正当な理由のない自己都合退職の給付制限期間は、5年間に2回までの離職なら原則2ヵ月、3回目以降は3ヵ月です。直樹さんは22歳から同じ勤務先で継続して雇用保険に加入しており、過去の受給歴もないので、2ヵ月が当てはまります。なお、2025年4月1日施行の改正で原則1ヵ月に短縮されましたが、2025年1月の退職で基準日時点の法令を使う本問には関係ありません。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 実技試験(資産設計提案業務)2025年1月試験。改行・空白を整え、図表がある設問では原典の該当箇所を画像で併記。