2025年5月公表 実技 問23
法令基準日 2024-04-01
問題
下記<相続人等関係図>の場合において、民法の規定に基づく法定相続分および遺留分に関する次の(ア)~(ウ)の記述について、適切なものは○、不適切なものは×を選択しなさい。 <相続人等関係図> [各自の法定相続分と遺留分] ・ 被相続人の配偶者の法定相続分は( a )である。 ・ 被相続人の姉の遺留分は( b )である。 ・ 被相続人の父の遺留分は( c )である。 (ア)空欄(a)にあてはまる数値は、「3/4」である。 (イ)空欄(b)にあてはまる語句は、「ゼロ」である。 (ウ)空欄(c)にあてはまる数値は、「1/8」である。 子 姉 母 父 配偶者 被相続人 (相続放棄)
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図表と資料の配置を原典の該当部分から表示しています。問題文は上のテキストで読めます。

公式模範解答を見る
(ア)× (イ)○ (ウ)×
表記・単位・複数空欄の組合せは公式模範解答に合わせています。配点は協会非公表です。
解き方・判断の根拠
公式解答は(ア)×・(イ)○・(ウ)×。原典の親族図では父母とも存命、姉、配偶者、相続放棄した子が描かれ、子の子は描かれていない。相続放棄は代襲原因ではなく、その子は初めから相続人でなかったとみなされる(民法939条)。直系卑属の相続人がいないため、第2順位の父母と配偶者が相続人になる。(ア)配偶者と直系尊属の場合、配偶者の法定相続分は2/3であり3/4ではないので×。(イ)姉は第3順位で相続人にならず、兄弟姉妹にはそもそも遺留分がないため○。(ウ)父の法定相続分は直系尊属全体1/3の半分で1/6、個別的遺留分は1/2×1/6=1/12。1/8という記述は誤りなので×。
各選択肢の理由
ア.×。子は放棄しており、配偶者と存命の父母が相続人。配偶者の法定相続分は2/3で、兄弟姉妹と相続する場合の3/4ではない。
イ.○。姉は直系尊属が存命のため相続人ではない。兄弟姉妹には遺留分も認められない。
ウ.×。父母はともに存命。父の法定相続分1/6に総体的遺留分1/2を掛けて個別的遺留分は1/12。1/8ではない。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 実技試験(資産設計提案業務)2025年5月公表。改行・空白を整え、図表がある設問では原典の該当箇所を画像で併記。