メインコンテンツへスキップ

2025年5月公表 実技 問25

法令基準日 2024-04-01

問題

二木さん(36歳)が、当年中に贈与を受けた財産の価額と贈与者が以下のとおりである場合の二木さんの当年分の贈与税額を計算しなさい。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとする。また、解答に当たっては、解答欄に記載されている単位に従うこと。 ・ 二木さんの父からの贈与:現金500万円 ・ 二木さんの母からの贈与:現金 30万円 <贈与税の速算表> (イ)18歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産の場合(特例贈与財産、特例税率) 基礎控除後の課税価格 税率 控除額 200万円 以下 10% - 200万円 超 400万円 以下 15% 10万円 400万円 超 600万円 以下 20% 30万円 600万円 超 1,000万円 以下 30% 90万円 1,000万円 超 1,500万円 以下 40% 190万円 1,500万円 超 3,000万円 以下 45% 265万円 3,000万円 超 4,500万円 以下 50% 415万円 4,500万円 超 55% 640万円 (ロ)上記(イ)以外の場合(一般贈与財産、一般税率) 基礎控除後の課税価格 税率 控除額 200万円 以下 10% - 200万円 超 300万円 以下 15% 10万円 300万円 超 400万円 以下 20% 25万円 400万円 超 600万円 以下 30% 65万円 600万円 超 1,000万円 以下 40% 125万円 1,000万円 超 1,500万円 以下 45% 175万円 1,500万円 超 3,000万円 以下 50% 250万円 3,000万円 超 55% 400万円

図表・資料の画像を見る

図表と資料の配置を原典の該当部分から表示しています。問題文は上のテキストで読めます。

2025年5月公表 実技 問25 の図表(原典PDF 17ページ)2025年5月公表 実技 問25 の図表(原典PDF 17ページ)
公式模範解答を見る

54(万円)

表記・単位・複数空欄の組合せは公式模範解答に合わせています。配点は協会非公表です。

解き方・判断の根拠

父・母とも直系尊属で二木さんは36歳(18歳以上)のため特例贈与財産に該当し特例税率(イ)を適用。贈与合計500万円+30万円=530万円。基礎控除110万円を控除後の課税価格420万円に(イ)の税率20%・控除額30万円を適用。420万円×20%-30万円=54万円。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 実技試験(資産設計提案業務)2025年5月公表。改行・空白を整え、図表がある設問では原典の該当箇所を画像で併記。