2026年5月公表 実技 問1
法令基準日 公式問題に一律の記載なし
問題
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)は、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえで関連業法等を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものは○、不適切なものは×を選択しなさい。なお、記載のない資格の登録等については一切考慮しないものとする。 (ア)弁護士の登録を受けていないFPが、顧客から離婚後の生活設計等について相談を受け、その顧 客の代理人として相手方との離婚時の財産分与について協議を行い、報酬を受け取った。 (イ)弁護士または司法書士の登録を受けていないFPが、相続財産である不動産の登記申請を代行し た。 (ウ)金融商品取引業の登録を受けていないFPが、資産運用を検討している顧客に対し、NISA (少額投資非課税制度)の仕組みを説明した。 (エ)税理士の登録を受けていないFPが、参加費有料の相続対策セミナーで、仮定の事例に基づく一 般的な解説を行い、講師料を受け取った。
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(ア)× (イ)× (ウ)○ (エ)○
表記・単位・複数空欄の組合せは公式模範解答に合わせています。配点は協会非公表です。
解き方・判断の根拠
弁護士法第72条は、弁護士でない者が報酬を得る目的で一般の法律事件について代理・和解等の法律事務を業として取り扱うことを禁じており、司法書士法第73条は司法書士でない者による登記手続の代理を禁じている。一方、制度の一般的な仕組みの説明や、仮定の事例に基づく一般的な解説は、個別具体的な法律事務・税理士業務に当たらない。よって(ア)(イ)は×、(ウ)(エ)は○となる。
各選択肢の理由
ア.×。相手方との財産分与の協議を顧客の代理人として行い報酬を受け取る行為は、報酬目的で一般の法律事件について代理・和解等の法律事務を取り扱うものであり、弁護士法第72条に抵触する。
イ.×。登記申請手続の代理は司法書士法第3条第1項第1号の業務で、同法第73条により司法書士(または弁護士)でない者は行えない。相続登記であっても例外ではない。
ウ.○。NISAという税制上の制度の仕組みを一般的に説明するだけであり、有価証券の価値等や投資判断に関する助言(金融商品取引業に当たる投資助言)には該当しない。
エ.○。税理士法第52条が制限するのは税理士業務(税務代理・税務書類の作成・個別具体的な税務相談)である。仮定の事例に基づく一般的な解説は個別の税務相談に当たらないため、有料セミナーで講師料を受け取っても問題ない。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 実技試験(資産設計提案業務)2026年5月公表。改行・空白を整え、図表がある設問では原典の該当箇所を画像で併記。