2026年5月公表 実技 問27
法令基準日 公式問題に一律の記載なし
問題
配偶者短期居住権に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものは○、不適切なものは×を選択しなさい。なお、記載のない事項については要件をすべて満たしているものとする。 (ア)配偶者が相続放棄をした場合であっても、配偶者短期居住権は直ちに消滅しない。 (イ)居住建物の取得者は、配偶者短期居住権を有する配偶者に対し、配偶者短期居住権の設定の登記 を備えさせる義務はない。 (ウ)配偶者短期居住権を有する配偶者は、その後の遺産分割協議により、配偶者居住権を取得するこ とはできない。 (エ)配偶者短期居住権を有する配偶者が、居住建物の取得者の承諾を得ずに第三者に居住建物を使用 させた場合であっても、居住建物の取得者は、配偶者に対する意思表示によって配偶者短期居住 権を消滅させることはできない。
公式模範解答を見る
(ア)○ (イ)○ (ウ)× (エ)×
表記・単位・複数空欄の組合せは公式模範解答に合わせています。配点は協会非公表です。
解き方・判断の根拠
配偶者が相続放棄した場合でも配偶者短期居住権は成立し、居住建物取得者による消滅の申入れの日から6か月を経過する日まで存続する(民法1037条1項2号・3項)ため、直ちには消滅しない。配偶者短期居住権には配偶者居住権の登記に関する民法1031条が準用されておらず(民法1041条)、取得者に登記を備えさせる義務はない。配偶者が遺産分割で配偶者居住権を取得すれば短期居住権はその時点で消滅する(民法1039条)ため取得は可能であり、また取得者の承諾なく第三者に使用させた場合は取得者の意思表示で消滅させることができる(民法1038条2項・3項)。
各選択肢の理由
ア.○。放棄した場合は民法1037条1項2号の区分となり、消滅の申入れの日から6か月を経過する日まで存続する。
イ.○。民法1041条の準用規定に1031条(登記請求)は含まれず、短期居住権は登記できる権利ではない。
ウ.×。遺産分割協議により配偶者居住権を取得でき、その場合に配偶者短期居住権が消滅する(民法1039条)。
エ.×。承諾なく第三者に使用させることは民法1038条2項違反であり、同条3項により取得者は意思表示で消滅させることができる。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 実技試験(資産設計提案業務)2026年5月公表。改行・空白を整え、図表がある設問では原典の該当箇所を画像で併記。