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2026年5月公表 実技 問40

法令基準日 公式問題に一律の記載なし

問題

雇用保険制度に関する次の(ア)~(ウ)の記述について、適切なものは○、不適切なものは×を選択しなさい。 ・ パートタイマーとして働いている場合、週の所定労働時間が( a )以上で、同一の事業主 の適用事業に継続して31日以上雇用される見込みがある者は、原則として、雇用保険の被保 険者とされる。 ・ ( b )以上の高年齢被保険者が失業し、一定の要件を満たす場合には、被保険者であった期 間に応じて、基本手当日額の30日分または50日分相当の( c )が一時金で支給される。 (ア)空欄(a)にあてはまる語句は、「24時間」である。 (イ)空欄(b)にあてはまる語句は、「70歳」である。 (ウ)空欄(c)にあてはまる語句は、「高年齢求職者給付金」である。

公式模範解答を見る

(ア)× (イ)× (ウ)○

表記・単位・複数空欄の組合せは公式模範解答に合わせています。配点は協会非公表です。

解き方・判断の根拠

雇用保険法第6条は、1週間の所定労働時間が20時間未満の者と、同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者を適用除外としているので、空欄(a)は「20時間」である。同法第37条の2により、65歳以上の被保険者(高年齢被保険者)が失業した場合には高年齢求職者給付金が支給されるため、空欄(b)は「65歳」である。高年齢求職者給付金の額は、同法第37条の4により基本手当日額の50日分(算定基礎期間1年以上)または30日分(1年未満)で、一時金として支給されるので、空欄(c)の記述は正しい。

各選択肢の理由

ア.×。雇用保険法第6条第1号の基準は週の所定労働時間「20時間」であり、24時間ではない。

イ.×。高年齢被保険者は「65歳以上」の被保険者(短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者を除く)であり、70歳ではない。

ウ.○。高年齢被保険者が失業した場合は、基本手当ではなく高年齢求職者給付金が、被保険者であった期間1年以上で50日分、1年未満で30日分の一時金として支給される。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 実技試験(資産設計提案業務)2026年5月公表。改行・空白を整え、図表がある設問では原典の該当箇所を画像で併記。