2026年5月公表 実技 問20
法令基準日 2025-04-01
問題
西川さんが自宅の敷地および建物を夫の相続により取得し、自宅の敷地(相続税評価額:5,000 万円)のすべてについて特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例の適用を受けた場合、相続税の課 税価格に算入すべき自宅の敷地の価額として、正しいものはどれか。
- 1.1,000万円
- 2.2,500万円
- 3.4,000万円
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1. 1,000万円
特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例を適用すると、限度面積330㎡までの部分について評価額が80%減額されます。自宅の敷地のすべてについて適用を受けているので、課税価格に算入する価額は5,000万円×(1-80%)=1,000万円です。
1. 正解
正しい。特定居住用宅地等の減額割合は80%なので、5,000万円×20%=1,000万円。
2. 誤り
誤り。2,500万円は減額割合を50%として計算した額。50%減額は貸付事業用宅地等(限度面積200㎡)の割合で、特定居住用宅地等には当てはまらない。
3. 誤り
誤り。4,000万円は減額される金額(5,000万円×80%)で、課税価格に算入すべき額ではない。
正答番号は日本FP協会の公式模範解答と照合しています。
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 実技試験(資産設計提案業務)2026年5月公表。改行・空白を整え、原典ページの画像を併記。