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応用情報技術者2010年度 秋期午前80

2010年度 秋期 応用情報技術者 午前80

難度標準

A社は、B社に委託して開発したハードウェアに、C社が開発して販売したソフトウェアパッケージを購入して実装し、組込み機器を製造した。A社はこの機器を自社製品として出荷した。小売店のD社は、この製品を仕入れて販売した。ソフトウェアパッケージに含まれていた欠陥が原因で、利用者が損害を受けたとき、製造物責任法(PL法)上の責任を負うのはだれか。ここで、A社,B社,C社,D社及び損害を受けた利用者はすべて日本国内の法人又は個人とする。

選択肢

機器を製造し出荷したA社が責任を負う。
ソフトウェアを開発し販売したC社が責任を負う。
ハードウェアを開発したB社が責任を負う。
販売したD社が責任を負う。

解説

展開
解説は準備中です。AI コパイロットに詳しい解説を依頼してください。
この解説は AI 生成です(詳細)

解説テキストは Google Gemini に IPA 公式の問題文・公式解答を入力して生成しました。 人間によるレビューを行ったものと、未レビューのものが混在します。

AI は事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があります。 重要な判断は必ず IPA 公式 PDF または最新の参考書でご確認ください。

解説の検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

※ AI 生成の解説は誤りを含む可能性があります。重要な判断は IPA 公式資料でご確認ください。

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何が問われるか
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