GDPR第20条の「データポータビリティの権利」は、データ主体が、Webサービスなどの事業者に提供した自己の個人データを、構造化され、一般的に利用可能で機械可読性のある形式で受け取り、または他の事業者に転送させる権利を定めています。これはデータの移動性を保障するものです。
システム監査技術者令和3年度 秋期午前II問 13
令和3年度 秋期 システム監査技術者 午前II 問13
難度
標準
EU域内の個人データ保護を規定する GDPR (General Data Protection Regulation, 一般データ保護規則) 第20条における、データポータビリティの権利に当たるものはどれか。
選択肢
アWeb サービスなどの事業者に提供した自己と関係する個人データを、一般的に利用され、機械可読性のある形式で受け取る権利
イ検索エンジンなどの事業者に対して、不当に遅滞することなく、自己と関係する個人データを消去させる権利
ウ自己と関係する個人データを基に、プロファイリングなどの自動化された取扱いだけに基づいて行われた、法的効果をもたらす決定に服しない権利
エダイレクトマーケティングを目的とした個人データの取扱いに異議を唱えることによって,自己と関係する個人データを当該目的で取り扱わせないようにする権利
解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
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- 何が問われるか
- 本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
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