特許法第100条において、特許権者等は、自己の特許権を侵害する者に対し、その侵害の停止または「侵害の予防」を請求できると定められています。この「侵害の予防」には、将来的な侵害のおそれがある場合も含まれるため、侵害するおそれのある者に対しても差止請求権を行使できます。
システム監査技術者令和7年度 秋期午前II問 13
令和7年度 秋期 システム監査技術者 午前II 問13
難度
標準
特許法に基づく特許権侵害への対応策に関する記述として、適切なものはどれか。
選択肢
ア差止請求権は、特許権者及び専用実施権者だけにとどまらず、非独占的通常実施権者も行使できる権利である。
イ特許権者が損害賠償請求権を行使する場合は、常に侵害行為に過失があったことを立証する必要がある。
ウ特許権者が補償金請求権を行使する場合は、必ず侵害行為を停止するよう書面を提示し、警告する必要がある。
エ特許権者は、特許権を侵害する者だけでなく、侵害するおそれのある者に対しても、差止請求権を行使できる。
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