第79条の無線従事者に対する処分は免許取消し又は3箇月以内の業務停止であり、その従事局の空中線電力制限はここに含まれない。
2026年2月試験 航空無線通信士 法規 問B-1
難度
標準
B-1 無線従事者が電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときに総務大臣から受けることが
ある処分に関する次の事項のうち、電波法(第79条)の規定に照らし、この規定に定めるところに該当するものを1、該
当しないものを2として解答せよ。
五つの空欄
解説
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第79条第1項は違反時の無線従事者免許の取消しを定める。
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第79条は無線従事者個人の免許取消し・業務停止を定め、無線局自体の運用停止はここでの処分ではない。
第79条は無線従事者個人への処分を定め、従事局の周波数制限を列挙しない。
第79条第1項は3箇月以内の業務従事停止を定める。
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解説・公式出典について
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最終更新:
出典:公益財団法人日本無線協会 航空無線通信士 2026-02期 法規 B-1(問題・正答)。原問題画像は公式PDFの当該原問を過去問AIが切り出したものです。字形・数式・図・語群は原画素で保持しています。解説は既存の独自解説です。
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