第70条の6第2項で航空局等に準用される第66条第1項は、他の一切の無線通信に優先すると定め、アに入る。
2026年2月試験 航空無線通信士 法規 問B-6
難度
標準
法令基準日: 2025-10-01(この日の制度で解答)
B-6 次の記述は、航空局等の遭難通信の取扱いについて述べたものである。
五つの空欄
解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
展開閉じる
解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
詳細Layer 2展開閉じる
第66条第1項が救助のため最も便宜な位置にある無線局を指定し、イに入る。
補足Layer 3展開閉じる
第66条第1項の最善の措置の対象は救助の通信であり、ウに入る。
第66条第2項は遭難通信を妨害するおそれのある電波の発射を止めるとし、エに入る。
第105条は遭難通信の取扱いをしない又は遅延させた無線通信業務従事者を対象とし、オに入る。
この解説は?
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:公益財団法人日本無線協会 航空無線通信士 2026-02期 法規 B-6(問題・正答)。原問題画像は公式PDFの当該原問を過去問AIが切り出したものです。字形・数式・図・語群は原画素で保持しています。解説は既存の独自解説です。
制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。
AI コパイロット
この問題を AI と深掘りする
用語解説・選択肢分析・類題生成をその場で対話。クイズモードでは解答→解説がゼロ遷移。
関連する問題
法規 の他の問題
- 航空無線通信士2026年2月試験 法規 問1(a)A-1 次の記述は、申請による周波数等の変更について述べたものである。
- 航空無線通信士2026年2月試験 法規 問2(a)A-2 次の記述は、航空無線通信士の資格の無線従事者が行うことのできる無線設備の操作(アマチュア無線局の無線設備の操 作を除く。
- 航空無線通信士2026年2月試験 法規 問3(a)A-3 航空移動業務の無線電話通信における呼出し及び応答に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第18条、第20条、 第22条、第23条、第26条、第154条の2及び第154条の3)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適 合しないものはどれか。
- 航空無線通信士2026年2月試験 法規 問4(a)A-4 無線従事者の免許証に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第38条)及び無線従事者規則(第47条、第50条及 び第51条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。
- 航空無線通信士2026年2月試験 法規 問5(a)A-5 次の記述は、航空機局の運用について述べたものである。
他試験の同テーマ問題
トピック「2026-02期・B問題」を扱う他試験区分の過去問
- 第四級海上無線通信士2026年2月試験 無線工学 問B-1B – 1 次の記述は、AM(A3E)通信方式と比べたときの FM(F3E)通信方式の一般的な特徴について述べたものである。
- 第四級海上無線通信士2026年2月試験 無線工学 問B-2B – 2 次の記述は、電離層に関する一般的な事項について述べたものである。
- 第四級海上無線通信士2026年2月試験 無線工学 問B-3B – 3 次の記述は、図に示す 3素子八木・宇田アンテナの原理について述べたものである。
- 第四級海上無線通信士2026年2月試験 無線工学 問B-4B - 4 次の記述は、コスパス・サーサットシステムで使用する衛星非常用位置指示無線標識 ( 衛星EPIRB ) について述べたものである。
- 第四級海上無線通信士2026年2月試験 無線工学 問B-5B - 5 次の記述は、送信アンテナと給電線の接続について述べたものである。
