メインコンテンツへスキップ
中小企業診断士令和7年度経営法務問 1

令和7年度 中小企業診断士 経営法務 問1

難度標準

株主総会に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

解説

解説本文

展開
解説Layer 1

非公開・取締役会非設置会社では、書面・電磁的方法の議決権行使を定めない限り、招集通知期間を定款で短縮できる。

各選択肢の解説

ア

株主総会の決議について特別の利害関係を有する株主は、その決議において、いかなる場合も議決権を行使することができない。

特別利害関係のある株主も直ちに議決権を失わない。不当な決議は取消事由となり得る。

イ

株主は、保有する議決権について、常に統一して行使しなければならない。

議決権の不統一行使は会社法313条により認められる場合がある。

ウ

非公開会社であり、取締役会設置会社でない会社では、株主総会は、会社の本店の所在地において開催しなければならない。

株主総会の開催場所を本店所在地に限る会社法上の一般原則はない。

エ

非公開会社であり、取締役会設置会社でない会社では、定款に定めることにより、書面による議決権行使または電磁的方法による議決権行使ができることを定めたときを除き、1週間より短い期間を株主総会の招集通知の発送期限とすることができる。

会社法299条の招集通知期間の短縮規定に合う。

この解説は?
解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会・令和7年度第1次試験(経営法務)

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

AI コパイロット

この問題を AI と深掘りする

用語解説・選択肢分析・類題生成をその場で対話。クイズモードでは解答→解説がゼロ遷移。

クイズモードで開く