特別利害関係取締役は議決に参加できず、定足数の計算からも除く。
令和7年度 中小企業診断士 経営法務 問2
取締役会に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、特別取締役の定めはないものとする。
選択肢
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正答の根拠:
イ:特別利害関係取締役を定足数から除外する扱いに合う。
各選択肢の解説
- ア
代表取締役および業務執行取締役は、3カ月に1回以上、職務執行の状況を取締役会に報告しなければならないが、定款の定めがあれば、取締役全員への書面による通知により、その報告を省略することができる。
職務執行状況の3カ月に1回以上の報告は通知による省略ができない。
- イ
取締役会の決議の定足数は、当該決議について特別の利害関係があり議決に加わることができない取締役の人数を除いて計算することができる。
特別利害関係取締役を定足数から除外する扱いに合う。
- ウ
取締役会を招集する者は、取締役会の日の1週間前までに、その通知を発しなければならず、この通知期間は、定款の定めによっても短縮することはできない。
取締役会招集通知の1週間という期間は定款で短縮できる。
- エ
取締役が現実に開催される予定の取締役会に出席できない場合、その取締役は、事前に他の取締役に対して委任状を発行することにより、当該取締役会において議決権を行使することができる。
取締役会の議決権行使は取締役本人が行い、委任状代理投票はできない。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会・令和7年度第1次試験(経営法務)
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