裁判所は口頭弁論終結後も和解を試みることができる。
令和7年度 中小企業診断士 経営法務 問24
難度
標準
裁判所の紛争解決手続に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
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結論 → 詳細 の 2 層構成
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正答の根拠:
イ:民事訴訟法89条は訴訟のいかなる程度においても和解を試みられるとする。
各選択肢の解説
- ア
少額訴訟で請求できる金銭の上限額は、140 万円である。
少額訴訟の上限は60万円であり140万円ではない。
- イ
通常訴訟において、裁判所は、口頭弁論の終結後も、和解の勧告をすることができる。
民事訴訟法89条は訴訟のいかなる程度においても和解を試みられるとする。
- ウ
民事訴訟法上、特許権侵害訴訟の第一審については、東京地方裁判所のみが専属管轄を有すると規定されている。
特許権侵害の第一審は東京地裁だけでなく大阪地裁にも専属管轄がある。
- エ
民事調停は、公開の法廷で実施される。
民事調停は原則非公開で行われる。
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最終更新:
一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会・令和7年度第1次試験(経営法務)
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