製造物の欠陥は通常有すべき安全性の欠如で、単なる品質不良と区別する。
令和7年度 中小企業診断士 経営法務 問23
難度
標準
製造物責任法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
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正答の根拠:
ア:安全性と無関係の性能・品質の不具合だけではPL法上の欠陥とはならない。
各選択肢の解説
- ア
安全性に関わらない品質上の不具合は、製造物責任法に基づく損害賠償責任の根拠となる「欠陥」に当たらない。
安全性と無関係の性能・品質の不具合だけではPL法上の欠陥とはならない。
- イ
製造物責任法には、PL 保険への加入を義務付ける規定がある。
PL保険への加入義務は同法にない。
- ウ
製造物責任法には、製造物の部品の保存期間に関する規定がある。
部品の保存期間を一律に定める規定は同法にない。
- エ
製造物責任法に基づく損害賠償請求権は、製造業者が製造物を引き渡した時から5年を経過したときは、時効によって消滅する。
引渡時からの長期期間は原則10年で、5年ではない。
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解説・公式出典について
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最終更新:
一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会・令和7年度第1次試験(経営法務)
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