取締役会設置会社には原則として監査役が必要だが、非公開会社では会計参与を置く例外がある。
令和8年度 中小企業診断士 経営法務 問1
難度
標準
株式会社の機関設計に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、非公開会社(全株式に譲渡制限が付された株式会社)を前提とし、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は考慮しないものとする。
選択肢
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正答の根拠:
ウ:監査役の原則と会計参与の例外を正しく述べ、監査役会の設置も一律義務ではない。
各選択肢の解説
- ア
監査役会設置会社では、会社の規模にかかわらず、必ず会計監査人を置かなければならない。
監査役会を置くだけで会計監査人の設置義務は生じず、大会社など別の要件を見る。
- イ
監査役会設置会社では、必ず1人以上の社外取締役を置かなければならない。
監査役会設置会社に社外取締役を必ず置くという一般要件はない。
- ウ
取締役会設置会社では、会計参与を置く場合を除き、必ず監査役を置かなければならないが、監査役会を設置するかどうかは任意である。
監査役の原則と会計参与の例外を正しく述べ、監査役会の設置も一律義務ではない。
- エ
取締役が3人以上の株式会社では、必ず取締役会を設置しなければならない。
取締役が3人いても、取締役会を設けるかは機関設計による。
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最終更新:
一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会・令和8年度第1次試験(経営法務)
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