株式会社の株式譲渡と、合同会社の持分譲渡における承諾要件を正しく対比している。
令和8年度 中小企業診断士 経営法務 問2
株式会社と合同会社に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、定款に特別の定めはないものとする。
選択肢
解説
結論 → 詳細 の 2 層構成
展開閉じる
解説
結論 → 詳細 の 2 層構成
詳細Layer 2展開閉じる
正答の根拠:
ア:会社法585条の原則と、業務を執行しない有限責任社員に関する例外に合う。
各選択肢の解説
- ア
株式会社においては、株主は原則としてその有する株式を自由に譲渡することができる。合同会社においては、社員はその持分の全部または一部を他人に譲渡するには、他の社員全員の承諾を得なければならないが、業務を執行しない有限責任社員は、業務執行社員の全員の承諾があるときは、その持分の全部または一部を他人に譲渡することができる。
会社法585条の原則と、業務を執行しない有限責任社員に関する例外に合う。
- イ
株式会社においては、株主平等原則の下、剰余金の配当は株主の有する株式の数に応じて行われるのが原則である。合同会社においては、人的関係を重視する観点から、定款に定めがない場合でも、業務執行社員の裁量によって出資の価額とは異なる割合で損益の分配を行うことができるとされている。
合同会社の損益分配は定款に定めがなければ出資価額に応じ、業務執行社員の裁量では変えられない。
- ウ
株式会社においては、所有と経営の分離の観点から、取締役会を設置した場合には取締役会が業務執行を担い、株主が直接業務執行を行うことは想定されていない。合同会社においては、社員が2人以上ある場合、業務の執行は、出資の価額の過半数をもって決定することとされている。
合同会社の業務決定は原則社員の過半数であり、出資価額の過半数ではない。
- エ
株式会社の取締役の任期は、原則として選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされている。合同会社の業務執行社員の任期についても、業務執行の適正化を図る観点から、会社法上、原則として選任後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する社員総会の終結の時までとされている。
合同会社の業務執行社員に会社法上の一律3年任期はない。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会・令和8年度第1次試験(経営法務)
制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。
この問題を AI と深掘りする
用語解説・選択肢分析・類題生成をその場で対話。クイズモードでは解答→解説がゼロ遷移。